【耐用年数3年の根拠つき】ジムのマシンの減価償却|少額特例・中古・リース
ジムのマシンの減価償却は、まず「耐用年数表のどの区分に当たるか」と「1台いくらで買ったか」で決まります。減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一では、器具及び備品の「娯楽又はスポーツ器具」のうち「スポーツ具」の耐用年数は3年です(e-Gov法令検索、2026年10月23日確認)。1台の取得価額が10万円未満なら買った年に全額を経費にでき、青色申告の中小企業者などは40万円未満の資産を年300万円まで一度に経費にできる特例もあります(令和8年4月1日以後の取得)。どの区分に当たるかは税理士・税務署に確認してください。
マシン1台の取得価額による扱いの分かれ方
業務用マシンの耐用年数:耐用年数表のどこを見るか
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の表で決まっています。ジムで使う物は、器具及び備品(別表第一)に当たるものが多い一方、設備の組み方によっては機械及び装置(別表第二)として扱うかどうかが問題になることもあります。
| ジムで使う物 | 耐用年数表の区分(例) | 耐用年数 |
|---|---|---|
| トレーニング用の器具 | 器具及び備品「娯楽又はスポーツ器具」のスポーツ具 | 3年 |
| 店内の音響機器 | 器具及び備品「家具、電気機器…」のラジオ・テレビジョン・テープレコーダーその他の音響機器 | 5年 |
| 受付のパソコン | 器具及び備品「事務機器及び通信機器」のパーソナルコンピュータ(サーバー用を除く) | 4年 |
| 置き型のエアコンなど | 器具及び備品の冷房用又は暖房用機器 | 6年 |
| 看板 | 器具及び備品「看板及び広告器具」の看板・ネオンサイン及び気球 | 3年 |
表の区分と年数はe-Gov法令検索の省令で確認したものです(2026年10月23日確認)。トレーニングマシンが「スポーツ具」に当たるのか、それとも別表第二の機械及び装置(例として娯楽業用設備の「その他の設備・主として金属製のもの」は17年)に当たるのかは、使い方や設置の仕方で判断が分かれることがあります。1台ずつの区分は、購入前に税理士か所轄の税務署に確認しておくと、資金計画の数字がぶれません。
減価償却の計算:定額法・中古マシン・リース
個人事業者は、償却方法の届出をしなければ定額法で計算します(届出は業務を始めた年の翌年3月15日まで)。法人は資産の種類ごとに法定の方法があるため、税理士に確認してください。
- 定額法の1年分 = 取得価額 × 定額法の償却率(耐用年数3年は0.334)
- 使い始めた年の分 = 1年分 × 使った月数 ÷ 12
例として、個人事業者が150万円のマシン(スポーツ具・3年)を10月から使い始めた場合、1年分は150万円 × 0.334 = 50.1万円で、初年は50.1万円 × 3 ÷ 12 ≒ 12.5万円が経費になります(計算のための例。償却率は省令の別表第八で確認)。
| 買い方 | 考え方(2026年10月23日確認) | 注意点 |
|---|---|---|
| 新品を買う | 耐用年数表の年数で償却 | 1台ごとの取得価額で少額の扱いを判定 |
| 中古を買う | 簡便法では、耐用年数を全部過ぎた物は「法定耐用年数 × 20%」、一部過ぎた物は「法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20%」。1年未満は切り捨て、2年未満なら2年 | 耐用年数3年の物は、簡便法では2年になることが多い |
| 所有権移転外リース | 賃借人が取得したものとされるリース資産は、リース期間定額法で償却 | 少額減価償却資産・一括償却資産の特例は使えない |
リース契約のうち、中途解約ができずリース料の総額が資産の取得価額のおおむね90%を超えるようなものは、税務上は売買として扱われる「リース取引」に当たります。月々のリース料を経費にする感覚で契約すると、帳簿の付け方が想定と違うことがあるため、契約前に契約書を税理士に見てもらいましょう。
開業前に決めておくこと:一括で経費にするか、分けて償却するか
少額減価償却資産の特例などで一度に経費にすると開業した年の所得は小さくなりますが、翌年以降に経費にできる額は減ります。開業した年は売上が少なく赤字になりやすいため、どちらが有利かは、何年かの所得の見込みで考えます。
| 決めること | 中身 | 確認先 |
|---|---|---|
| 青色申告にするか | 少額減価償却資産の特例は青色申告者などが対象。1月16日以後に事業を始めた場合、承認申請は開始の日から2か月以内 | 税務署・税理士 |
| マシンを1台ずつ買うか、セットで買うか | 少額かどうかは取得価額で判定するため、何を1単位として数えるかで扱いが変わることがある | 見積書の書き方を販売店と確認 |
| 新品・中古・リースのどれにするか | 中古は耐用年数が短くなり、リースは扱いが別になる | 税理士・販売店・リース会社 |
| 税込経理か税抜経理か | 取得価額に消費税を含めるかは経理の方式で決まる。免税事業者は税込経理 | 税理士 |
開業準備チェックリストでは、開業届・青色申告の承認申請・マシンの発注など、開業前に済ませる手続きと準備を順番に確認できます。減価償却の方針を決めるタイミングを逃さないために使ってください。
開業準備チェックリストを無料で使うよくある質問
ジムのマシンの耐用年数は何年ですか?
耐用年数表の器具及び備品「スポーツ具」に当たる場合は3年です。ただし、マシンが機械及び装置に当たると判断される場合は年数が変わります。1台ごとの区分は税理士・税務署に確認してください。
30万円のマシンは一度に経費にできますか?
青色申告の中小企業者などで、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の資産なら、少額減価償却資産の特例で年合計300万円まで使い始めた年に全額を経費にできます。白色申告の場合や、所有権移転外リースで取得したとされる資産は対象外です。
中古のマシンの耐用年数はどうなりますか?
国税庁の案内にある簡便法では、法定耐用年数を全部過ぎた物は法定耐用年数の20%、一部過ぎた物は「法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20%」で、1年未満は切り捨て、2年未満なら2年です。耐用年数3年の物は2年になることが多くなります。
リースしたマシンは減価償却しますか?
税務上の「リース取引」に当たると売買として扱われ、所有権移転外リースならリース期間定額法で償却します。契約の内容で扱いが変わるため、契約書を税理士に確認してもらいましょう。
出典
- e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一・別表第二・別表第八(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.5404「中古資産の耐用年数」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.5702「リース取引の取扱い」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.5704「所有権移転外リース取引」(2026年10月23日確認)
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」(2026年10月23日確認)
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