【PR表記の4つの場面】ジムがインフルエンサーに頼むときの注意と費用
ジムがインフルエンサーにPRを頼むときは、「広告」「PR」などの表示を投稿の本文や動画の中にわかる形で入れてもらうことが前提です。令和5年10月1日から、広告であることを隠すステルスマーケティングは景品表示法違反になり、責任を負うのは依頼したジム(広告主)です(消費者庁、2026年10月23日確認)。費用には公的な相場がないため、依頼料を「そこから来た入会の人数」で割って、ほかの集客方法と比べて判断しましょう。
インフルエンサーへの依頼で、PR表記が要るかの目安
| ジムがしたこと | 投稿の扱いの考え方 |
|---|---|
| 報酬を払って投稿を頼んだ | 要る 内容の指定がなくても事業者の表示に当たる可能性が高い |
| 特定の人を選んで無料体験を提供し、投稿をお願いした | 事情による やり取り・目的・取引関係しだいで事業者の表示に当たる |
| 口コミ投稿を条件に割引し、「星5」を条件にした | 要る 内容を決めているので事業者の表示に当たる |
| 口コミ投稿を条件に割引した(内容の指示なし) | 通常は不要 割引程度の対価で内容の指示がなければ、通常は当たらない |
頼む前に知っておく:責任を負うのはジム
ステルスマーケティング告示で規制されるのは、商品やサービスを供給する事業者、つまり広告主です。依頼を受けて投稿したインフルエンサーは原則として規制の対象外で、表示が不十分なときに責任を問われるのはジムの側になります(消費者庁Q&A Q1、2026年10月23日確認)。
| 項目 | 消費者庁の案内(2026年10月23日確認) |
|---|---|
| 違反したとき | 消費者庁が措置命令(行政処分)を行う。ステマ告示だけなら課徴金の対象ではないが、優良誤認・有利誤認の表示を含めば課徴金の対象になることがある |
| おそれがあるとき | 違反の事実が認められなくても、おそれのある行為には指導(行政指導) |
| 施行前の投稿 | 令和5年10月1日より前の投稿でも、施行後も表示が続いていて広告とわからなければ対象になりうる |
| 従業員の投稿 | 販売を進める立場の人(管理職・担当チームなど)の投稿は、事業者の表示に当たると考えられる |
最後の項目は、ジムのトレーナーやスタッフが自分のSNSで自店を宣伝する場合にも関わります。店長やトレーナーが集客のために自店の投稿をするなら、「当店のトレーナーです」と所属を書くだけでは足りない場合があるとQ&Aは示しています。スタッフのSNSの使い方も、インフルエンサーへの依頼と同じ基準でルールを決めておきましょう。
表示の仕方:本文・動画・お客様の声
「広告」「PR」と書けばどこでもよい、というわけではありません。見る人が気づける場所と大きさで示すことが求められます。
- 使える言葉:運用基準では「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」が例に挙げられ、「○○ジムから無料体験の提供を受けて投稿しています」のような文章で書く方法も適切とされています(Q11)。
- 場所:投稿の本文ではなく、返信(ツリー)だけに書く方法は、気づかれないおそれがあり明瞭とはいえない場合が多いとされています(Q14)。
- 動画:途中から見る人もいるため、冒頭だけの表示では見逃されるおそれがあります。画面に常に表示するなど、動画全体でわかるようにしておくのが望ましいとされています(Q15)。
- 大量のハッシュタグの中に「#PR」を紛れ込ませる書き方は、運用基準で明瞭でない例として挙げられています。
- お客様の声:依頼したインフルエンサーの投稿を、自社サイトで「お客様の声」として載せるのは適当ではないとされています。依頼した投稿であることがわかる形で載せます(Q16)。
表示とは別に、投稿の中身にも注意が要ります。広告である以上、「1か月で体型が変わる」のような結果の約束や、根拠のない他店との比較は、景品表示法の不当表示に当たるおそれがあります。依頼文で「言ってほしいこと」と「言わないでほしいこと」を分けて伝えましょう。
費用の考え方と、効果の測り方
インフルエンサーへの依頼料は、フォロワーの数・投稿の形・使用期間などで人によって大きく違い、公的な相場はありません。金額の見積もりを取ったら、ほかの集客と同じ物差しで比べます。
| 見ること | 計算・方法 |
|---|---|
| 依頼にかかった費用 | 依頼料 + 無料体験などの提供分 + 打ち合わせ・撮影の立ち会いの時間 |
| 投稿から来た人 | 専用の申込URL・クーポンコード・「どこで知ったか」の質問で数える |
| 入会1人あたりの費用 | 依頼にかかった費用 ÷ 投稿から来た入会 |
| 比べる相手 | 同じ期間の広告・チラシ・紹介キャンペーンの入会1人あたりの費用 |
例として、依頼料5万円と無料体験の提供1万円で計6万円かかり、投稿から体験予約が10人、入会が4人だったとすると、入会1人あたり1万5,000円です(計算のための例)。フォロワーが多くても、ジムの商圏の外に住む人ばかりなら入会にはつながりません。地域の人に見られているかを、依頼の前に相手に確かめておきます。
インフルエンサーへの依頼料を「広告費」、増える入会を「新規を増やす」に入れると、1年目の利益がどれだけ変わるかを試算できます。ほかの打ち手と並べて比べましょう。
収益改善シミュレーションを無料で使う依頼するときの取り決め
口頭だけで頼むと、表示の抜けや投稿の削除の扱いでもめることがあります。短い依頼書を作り、お互いに保管しておきましょう。
| 決めること | 中身 |
|---|---|
| 表示 | 「PR」などの言葉と、本文・画面のどこに入れるか |
| 内容 | 伝えてほしい事実(料金・営業時間・設備)と、書かないでほしい表現 |
| 事前の確認 | 投稿前に文面を見せてもらうか |
| 期間と二次利用 | 投稿を残す期間、ジムの広告やサイトで使ってよいか |
| 撮影 | 写り込む会員の同意の取り方、撮影してよい時間帯 |
| 費用と支払い | 金額・支払いの時期・提供する体験の中身 |
撮影は、ほかの会員が写り込まない時間帯に行うのが基本です。会員が写る場合は、本人の同意を取ってから投稿してもらいます。契約書の文面に不安があれば弁護士に確認してください。
よくある質問
無料で体験してもらっただけでもPR表記は要りますか?
特定のインフルエンサーを選んで無料で提供し投稿を頼む場合、やり取りの内容や目的、取引関係によっては事業者の表示に当たります(Q5)。迷う場合は「○○ジムから無料体験の提供を受けて投稿しています」と書いてもらうのが安全です。
ジムのインフルエンサーの費用相場はいくらですか?
公的に示された相場はありません。依頼先ごとに見積もりを取り、入会1人あたりの費用を出して、広告やチラシと比べて判断してください。
スタッフが自分のSNSでジムを紹介するのは問題ですか?
スタッフの投稿がすぐに違反になるわけではありませんが、販売を進める立場の人が集客のために投稿する場合は事業者の表示に当たると考えられます(Q3)。その場合は「広告」などの表示が必要です。店のルールとして決めておきましょう。
昔頼んだ投稿にもPRの表示が必要ですか?
令和5年10月1日より前の投稿でも、今も表示されていて広告だとわからない状態なら、行政処分の対象になる可能性があります(Q20)。過去に依頼した投稿を見直し、必要なら表示の追加をお願いしましょう。
出典
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」(2026年10月23日確認)
- 消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」(2026年10月23日確認)
- 消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(PDF)(2026年10月23日確認)
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