【医療との線引きつき】整体院トレーニング併設の開業|広さ・費用・収益
整体院にトレーニングを併設して開業するのは、手技による施術の枠に、マシンや自重のトレーニング指導の枠を組み合わせ、1人の客に長く通ってもらう店をつくることです。施術だけの店より1人あたりの売上を上げやすく、施術を受けた人が体を動かす習慣を身につける流れもつくれます。ただし整体には国家資格がなく、厚生労働省の通知「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成3年6月28日 医事第58号、2026年10月23日確認)は、危険な手技の禁止や、症状が軽くならない場合に施術をやめて医療機関の受診を促すことなどを示しています。医療との線引きを守ることが、この業態の前提です。
整体院トレーニング併設の、1人の客の通い方の例
整体院トレーニング併設とは:医療との線引きから決める
整体院は、国家資格のない手技の施術を行う店です。トレーニングを併設すると、施術に加えて運動の指導という2つ目の売り物ができます。最初に決めるべきなのは、どこまでを店で行い、どこからを医療機関や国家資格者に任せるかです。
| 区分 | 中身 | 店の扱い |
|---|---|---|
| あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう、柔道整復 | 法律で免許が決まっている施術 | 免許を持つ人だけが業として行える。無免許は処罰の対象 |
| それ以外の医業類似行為(整体・カイロプラクティックなど) | 国家資格のない手技 | 通知では、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象とされる |
| トレーニング指導 | 運動の指導・補助 | 開業に必要な国家資格はない。運動の強度と安全管理が必要 |
| 診断・治療 | 病気やけがの診断・治療 | 医師が行う。店では行わず、受診をすすめる |
平成3年の通知は、カイロプラクティック療法について、頸椎に急激な回転伸展操作を加える「スラスト法」のような危険の高い手技は禁止する必要があるとし、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、骨粗しょう症などと明確な診断がされている人は対象にすることが適当でないとしています。また、施術を続けても症状が軽くならない場合は、施術をやめて速やかに医療機関で精査を受けることを求めています(2026年10月23日確認)。整体院でも、この考え方を店のルールに取り入れておきましょう。
向いているのは、すでに整体院を営んでいて客の再来を増やしたい人、トレーナーとして運動指導の経験があり手技も学んできた人、医療機関とつながりがあり、受診が必要な人を紹介できる人です。
必要な広さと設備:施術室とトレーニングの場所を分ける
施術用のベッドを置く部屋と、トレーニングの場所を分けると、施術とトレーニングの枠を同時に動かせます。ベッド1〜2台とトレーニングの場所1つなら、15坪前後から検討できます。トレーニングの場所には大きなマシンより、ケーブルマシン・ダンベル・マットなど、施術後の体の使い方を練習しやすい器具が向いています。
| 場所・設備 | 役割 | 選ぶときの注意 |
|---|---|---|
| 施術室・ベッド | 手技の施術 | ベッドの高さ調整、声の漏れ、着替えの場所 |
| トレーニングの場所 | 運動の指導・練習 | 床の補強・防音マット。施術室と音が干渉しないか |
| ケーブルマシン・ダンベル・マット | 軽い負荷から体を動かす | 重さを細かく変えられ、初心者でも扱いやすいか |
| 聞き取りの席・カルテ | 体の状態、通院の有無、施術とトレーニングの記録 | 健康に関する情報の扱いと保管方法を決めておく |
| 受付・待合 | 予約・会計 | 施術の客とトレーニングの客が重なる時間の動線 |
施術とトレーニングを同じ人が担当する場合は、1人の客に施術の時間とトレーニングの時間が続けて入るため、1枠の長さが延びます。別のスタッフが担当するなら、施術室とトレーニングの場所を同時に使えるぶん、1時間あたりの売上を上げやすくなります。
開業費用と収益の柱:施術とトレーニングを組み合わせて単価を上げる
整体院トレーニング併設は、ジム開業ナビの試算モデルに近い型がありません。施術室とトレーニングの場所の比率で費用が大きく変わるため、ここでは金額を決めつけず、費用の項目と計算式で考えます。物件・地域・見積もりで金額は変わります。
| 費用 | 中身 | 見積もりで確かめること |
|---|---|---|
| 物件の初期費用 | 保証金・仲介手数料・前家賃 | 施術とトレーニングの両方に使えるか、床の強さ |
| 内装 | 仕切り・防音・床・照明・空調 | トレーニングの場所の床の補強と防音 |
| 設備・器具 | ベッド・ケーブルマシン・ダンベル・マット | 購入かリースか |
| 月の固定費 | 家賃・人件費・システム・保険 | 施術とトレーニングを同じ人が担うか分けるか |
| 集客 | 地図アプリ・Web・紹介 | 既存の施術の客にトレーニングを案内できるか |
- 月の売上 = 施術の単価 × 施術の枠数 + トレーニングの単価 × トレーニングの枠数
- 損益分岐の客数 = 毎月の固定費 ÷(1人あたりの月の支払い − 1人あたりの変動費)
例として、施術1回5,000円を月2回、トレーニング1回6,000円を月2回受けるコースなら、1人あたり月2万2,000円です。固定費が月120万円、1人あたりの変動費が2,000円なら、120万円 ÷ 2万円 = 60人が損益分岐です。施術だけで月2回の人ばかりなら、同じ固定費で1人あたり1万円、変動費を引いて8,000円となり、150人が必要になります(数字はいずれも計算のための例)。
| 収益の柱 | 中身 | ねらい |
|---|---|---|
| 施術とトレーニングのセットコース | 月に施術◯回+トレーニング◯回 | 1人あたりの売上を上げ、通う間隔を決める |
| 施術の回数券 | 施術だけを受けたい人向け | 入口の売上 |
| トレーニングだけのコース | 施術を卒業した人が続ける | 長く通ってもらう |
| セルフケアの指導 | 自宅でできる体操・ストレッチ | 来店のあいだも続けてもらう |
| 物販 | 運動用品・飲み物など | 来店のたびに1品足してもらう |
物件の坪数・家賃・器具の台数を入れると、初期費用と月の費用が自分の条件で計算できます。出てきた固定費を上の式に入れれば、施術とトレーニングを組み合わせたコースで何人通えば黒字になるかがわかります。
開業費用・収支シミュレーションを無料で使う広告と届出:言葉づかいで医療と誤解させない
整体院の広告は、医療と誤解させる言葉を使わないことが基本です。平成3年の通知は、カイロプラクティック療法の誇大広告、とりわけがんの治癒など医学的有効性をうたった広告は、法律に基づく規制の対象になるとしています。「治療」「改善を約束」「保険が使える」などの言葉を避け、提供する施術とトレーニングの中身を伝えましょう。
| 項目 | 確かめたこと(2026年10月23日確認) | 確認先 |
|---|---|---|
| 危険な手技 | 頸椎に急激な回転伸展操作を加えるスラスト法など危険の高い手技は禁止する必要がある(平成3年 医事第58号) | 保健所 |
| 受診の促し | 症状が軽くならない場合は施術を中止し、速やかに医療機関で精査を受けること(同通知) | 保健所・医療機関 |
| 効果の表示 | 優良誤認表示の疑いがあるとき、合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがある(景品表示法第7条第2項) | 消費者庁の案内・弁護士 |
| 開業届(個人の場合) | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出 | 税務署・税理士 |
| 防火対象物使用開始届 | 各市町村の火災予防条例による。仙台市は使用開始の7日前まで | 所轄の消防署 |
健康保険の扱いは制度ごとに細かく決まっているため、整体の施術を保険で受けられるとうたうことは避け、保険について聞かれたら保険者や医療機関に確認するよう伝えます。トレーニングの場所を広くとる場合は、物件の用途や面積によって建築・消防の手続きが変わることがあるため、自治体の建築指導課と所轄の消防署に確認してください。
よくある質問
整体院にトレーニングを併設するのに資格は必要ですか?
整体にもトレーニング指導にも、開業に必要な国家資格は確認した範囲では出てきません。ただし、あん摩・マッサージ・指圧などの施術は免許を持つ人だけが業として行えます。手技の中身がどれに当たるかは保健所に確認してください。
整体院でリハビリをうたってもよいですか?
リハビリは医療の中で行われるもので、整体院が「リハビリ」「治療」をうたうと医療と誤解されるおそれがあります。運動の指導として、何をするのかを具体的に伝える言葉を選び、表示の可否は保健所・弁護士に確認しましょう。
施術とトレーニングは同じ人が担当すべきですか?
同じ人が担うと体の状態を引き継ぎやすい一方、1人が同時に受けられる客数は限られます。別の人が担当すると同時に2つの枠を動かせます。上の式で、どちらの形が固定費をまかないやすいかを計算して決めましょう。
出典
- 厚生労働省「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成3年6月28日 医事第58号)(2026年10月23日確認)
- 厚生労働省「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」(2026年10月23日確認)
- 消費者庁「優良誤認とは」(2026年10月23日確認)
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年10月23日確認)
- 仙台市「防火対象物使用開始届出書」(2026年10月23日確認)
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