【2026年10月確認】パーソナルトレーナーの確定申告|売上・経費・源泉徴収
パーソナルトレーナーの確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の売上から経費を引いた事業所得を計算し、原則として翌年2月16日から3月15日までに申告します(国税庁、2026年10月23日確認)。ジムからの業務委託報酬で源泉徴収されている分があれば、確定申告で精算します。売上は入金額ではなく取引ごとの金額で記録し、経費と分けておくと申告が楽になります。
トレーナーの確定申告の1年の流れ
確定申告が必要なトレーナーと、申告の期間
国税庁のタックスアンサー(2026年10月23日確認)では、確定申告は1年間に生じた所得と税額を計算して確定させる手続きで、源泉徴収された税金などがあれば、その過不足を精算すると説明されています。申告の期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで、申告と納付の期限は原則翌年3月15日です。
| 働き方 | 確定申告の考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
| フリーの専業トレーナー | 所得の合計が所得控除を超え、税額がある場合は申告する | 税務署・税理士 |
| 会社員の副業トレーナー | 給与を1か所から受け全部が源泉徴収の対象なら、給与・退職所得以外の所得が20万円を超えると申告が必要 | 税務署・勤め先の副業の決まり |
| 源泉徴収された報酬がある | 申告で納めすぎた税金が戻ることもある | 支払い元の明細・税理士 |
申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に沿って作成・提出できます。申告書を出したあと、税務署から納付書が届くわけではないため、振替納税・ダイレクト納付・クレジットカード納付などで自分で納付します(国税庁、2026年10月23日確認)。
売上の整理と、業務委託の源泉徴収
トレーナーの売上は、入ってくる道が複数あるのが普通です。事業所得は「総収入金額 − 必要経費」で計算するため(国税庁)、まず売上をもれなく集めます。
| 売上の入り方 | 記録・保存するもの | 注意すること |
|---|---|---|
| ジム・スタジオからの業務委託報酬 | 請求書の控え、支払いの明細 | 源泉徴収された金額があれば分けて記録 |
| 個人のお客様からの指導料 | 予約・決済の記録、領収書の控え | 回数券や前払いは、受け取った時期の扱いを税理士に確認 |
| オンライン決済・予約サービス経由 | サービスの売上明細 | 入金額ではなく手数料を引く前の金額を売上に。手数料は経費として分ける |
| 物販・プログラムの販売 | 販売の記録、仕入れの領収書 | 仕入れた商品の原価を分けておく |
業務委託の報酬から源泉徴収されることがあるかは、報酬の種類で決まります。国税庁の「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月23日確認)には、原稿料や講演料、弁護士・税理士などへの報酬、プロ野球・プロサッカー・プロテニスの選手やモデルなどへの報酬、芸能・テレビ出演の報酬などが並んでいます。確認した範囲では、トレーニング指導の報酬という項目は見当たりませんでしたが、講演料など別の名目で支払われる場合は対象になることがあります。支払い元の明細で、源泉徴収された金額があるかを必ず確かめてください。源泉徴収された税額は、確定申告で精算されます。
青色申告と白色申告:トレーナーはどちらを選ぶか
確定申告には青色申告と白色申告があります。青色申告は事前に承認申請書を出し、一定水準の記帳をすることで特典を受けられる制度です。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前の手続き | 青色申告承認申請書(1月16日以後に開業したら開始の日から2か月以内) | なし |
| 特別控除 | 要件により最高65万円・55万円・10万円 | なし |
| 記帳 | 正規の簿記が原則。簡易な記帳でもよい場合がある | 記帳と帳簿書類の保存が必要 |
| 申告書に付けるもの | 貸借対照表・損益計算書など(55万円・65万円控除の場合) | 収支内訳書 |
国税庁の案内(2026年10月23日確認)では、55万円の控除は正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告することなどが要件で、さらにe-Taxで申告するか優良な電子帳簿の要件を満たすと65万円になります。それ以外の青色申告者は10万円です。青色申告の帳簿・書類は原則7年間の保存が必要で、請求書・見積書など5年でよい書類もあります。
売上が小さいうちは白色申告で始める人もいますが、記帳と帳簿の保存は白色でも必要です。どちらでも毎月記録する手間は大きく変わらないため、会計ソフトを使えるなら青色申告を検討する価値があります。自分の状況でどちらが得かは税理士に試算してもらいましょう。
独立後にスタジオを構えるかレンタルジムを使うかで、毎月の経費と必要な売上は変わります。物件の条件を入れて、初期費用と月の費用を計算してみてください。
開業費用・収支シミュレーションを無料で使うよくある質問
パーソナルトレーナーの確定申告はいつまでですか?
国税庁の案内では、原則として翌年2月16日から3月15日までに申告し、納付の期限も原則翌年3月15日です(2026年10月23日確認)。期限の日が土日祝日の場合の扱いなど、その年の日程は国税庁の案内で確認してください。
ジムからの報酬は源泉徴収されますか?
源泉徴収の対象は報酬の種類で決まります。確認した国税庁の一覧に、トレーニング指導の報酬という項目は見当たりませんでした。ただし講演料などの名目なら対象になることがあるため、支払い元の明細で確かめてください。
副業のトレーナー収入が少しだけでも申告が必要ですか?
給与を1か所から受け全部が源泉徴収の対象となる会社員は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁、2026年10月23日確認)。所得は売上から経費を引いた金額で考えます。住民税の申告は別に必要になることがあるため、お住まいの市区町村で確認してください。
確定申告は自分でできますか?
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って自分で作成・提出できます。売上の入り方が多い、人を雇っている、法人化を考えているといった場合は、税理士に相談すると安心です。
出典
- 国税庁 タックスアンサー「確定申告」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー「事業所得の課税のしくみ(事業所得)」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー「青色申告制度」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー「青色申告特別控除」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」(2026年10月23日確認)
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