【記入例つき】パーソナルトレーナーの開業届の書き方|職業欄・事業の概要
パーソナルトレーナーの開業届は、国税庁の「個人事業の開業・廃業等届出書」を使い、職業欄には「パーソナルトレーナー」など仕事がひと目でわかる言葉を、事業の概要欄には様式の注記どおり「できるだけ具体的に」、誰に・どこで・何を提供するかを書きます。提出は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです(国税庁、2026年10月23日確認)。青色申告を使うなら、承認申請書も一緒に準備します。
開業届の主な欄と、トレーナーの記入例
| 欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
| 職業 | 仕事の名前 | パーソナルトレーナー |
| 屋号 | 店名・活動名(なければ空欄) | 〇〇パーソナルトレーニング |
| 所得の種類 | 事業として営むなら事業(農業)所得 | 事業(農業)所得にレ印 |
| 開業・廃業等日 | 事業を始めた日 | 最初に指導の仕事を受けた日など |
| 事業の概要 | できるだけ具体的に | 個人のお客様へのマンツーマンの運動指導。レンタルジムと出張で実施 |
| 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書などを出すか | 青色申告承認申請書「有」 |
パーソナルトレーナーの開業届とは:いつ・どこに出すか
開業届は、新たに事業を始めたことを税務署に知らせる届出です。国税庁の手続きの案内(2026年10月23日確認)では、対象は「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」で、根拠は所得税法第229条です。
| 項目 | 国税庁の案内(2026年10月23日確認) |
|---|---|
| 提出時期 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで。期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は翌日 |
| 提出先 | 納税地を所轄する税務署長 |
| 出し方 | e-Taxで作成・提出。書面で作成して持参・送付することもできる |
| 本人確認 | 書面でマイナンバーを書いて出すときは本人確認書類の提示か写しの添付。e-Taxなら不要 |
| 窓口の受付時間 | 令和8年10月1日から、すべての税務署で総合窓口の受付時間を原則9時から15時までとしている |
フリーで活動するトレーナーは、ジムから業務委託で仕事を受ける、個人のお客様と直接契約する、オンラインで指導する、など働き方がさまざまです。どの働き方でも、事業として続けていくなら、始めた時期を決めて届け出ておくと、その後の申告や経費の整理がしやすくなります。事業所得にあたるかどうかは収入の規模や続け方で判断が変わることがあるため、迷ったら税務署や税理士に確認してください。
職業欄と事業の概要の書き方:働き方別の例
確認した国税庁の書き方の資料では、職業欄の書き方に決まった言葉は示されていません。一方、事業の概要欄には「できるだけ具体的に記載します」と注記があります。職業欄は短く、事業の概要欄で中身を説明すると考えるとわかりやすくなります。
| 働き方 | 職業欄の例 | 事業の概要の例 |
|---|---|---|
| レンタルジムで指導 | パーソナルトレーナー | 個人のお客様へのマンツーマンのトレーニング指導。レンタルジムを時間単位で借りて実施 |
| 出張で指導 | パーソナルトレーナー | お客様の自宅・公園などへ出向いて行う運動指導 |
| 自分のスタジオを持つ | トレーニングスタジオ経営 | スタジオの運営と、会員へのトレーニング指導・食事の相談 |
| ジムから業務委託 | フィットネストレーナー | スポーツクラブ等から業務委託を受けて行うトレーニング指導・レッスン |
| オンライン中心 | オンライントレーナー | ビデオ通話によるトレーニング指導と、運動プログラムの作成・販売 |
表の文言は一例です。複数の働き方を組み合わせるなら、主な仕事を先に書き、ほかの仕事も並べておきます。たとえば「マンツーマンのトレーニング指導(レンタルジム・出張)、オンライン指導、運動プログラムの販売」のように書くと、のちに物販やオンライン講座を始めたときも説明しやすくなります。
健康づくりの仕事でも、医療行為やリハビリとして保険診療を行うことはトレーナーの事業には含まれません。事業の概要に「治療」などの言葉を使わず、運動指導の内容を書いてください。
開業届と一緒に考える届出とお金の準備
開業届の用紙には「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の欄があり、青色申告承認申請書と、消費税の課税事業者選択届出書を出すかどうかを書きます。国税庁の書き方の資料(2026年10月23日確認)では、提出期限は次のとおりです。
- 青色申告承認申請書:1月15日までに新たに事業を始めた場合はその年の3月15日、1月16日以降に始めた場合は事業を始めた日から2か月以内
- 課税事業者選択届出書:新たに事業を始めた年の末日(12月31日)。消費税の課税事業者を自分から選ぶ場合のみ
- 給与等の支払の状況:人を雇わないなら記入は要りません。アシスタントを雇う場合は、給与の支払いを始める日などを書きます
青色申告は、帳簿をつけるなどの要件を満たすと特別控除などを受けられる制度です。開業届と同じ時期に出しておけば、1年目から使えるかを判断しやすくなります。消費税やインボイスの登録が必要かは、取引先の求めや売上の見込みで変わるため、税理士に確認してください。
自分のスタジオやレンタルスペースを持つかどうかで、開業にかかるお金は大きく変わります。坪数・家賃・マシンの台数を入れると、初期費用と月の費用を計算できます。
開業費用・収支シミュレーションを無料で使うよくある質問
パーソナルトレーナーは開業届を出さないといけませんか?
国税庁の案内では、新たに事業所得などを生ずべき事業を始めた方が対象です。トレーナーの仕事を事業として行う場合は届け出ます。副業で収入が小さい場合など、事業にあたるか迷うときは税務署か税理士に確認してください。
職業欄は「フリーランス」でもいいですか?
確認した書き方の資料に職業欄の決まった言葉は示されていませんが、何の仕事かがわかる言葉にしておくと、のちの手続きで説明しやすくなります。「パーソナルトレーナー」「フィットネストレーナー」など、仕事の中身がわかる書き方がおすすめです。
開業日はいつにすればいいですか?
事業を始めた日を書きます。たとえば最初にお客様と契約した日や、指導の仕事を始めた日です。青色申告承認申請書の期限は開業日から数えるため、日付は意識して決めておきましょう。
会社員のまま副業でトレーナーをする場合は?
国税庁の案内では、給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象となる人は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(2026年10月23日確認)。勤め先の副業の決まりも先に確かめておきましょう。
出典
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(様式・書き方)(2026年10月23日確認)
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」(2026年10月23日確認)
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