【記入例つき】ジム・トレーナーの開業届の書き方|職業欄と事業の概要
ジムの開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書き方は、職業欄に「パーソナルトレーナー」「フィットネスジム経営」など実態に合う言葉を書き、事業の概要欄に「何を・誰に・どこで・どう売るか」を具体的に書くのが基本です。提出先は納税地を所轄する税務署長で、国税庁の案内ではe-Taxでの提出のほか書面の持参・送付もでき、期限は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです(2026年10月23日確認)。青色申告にするなら、承認申請書の期限も一緒に確認しておきましょう。
開業届の主な欄と、ジムでの書き方の例
| 欄 | 書く内容 | ジムでの例 |
|---|---|---|
| 職業 | 実際にしている仕事 | パーソナルトレーナー/フィットネスジム経営 |
| 屋号 | 店名・事業名(なければ空欄でもよい) | (ジムの名前) |
| 届出の区分 | 開業なら「開業」に1を書く | 開業 |
| 所得の種類 | 該当するものにチェック | 事業(農業)所得 |
| 開業・廃業等日 | 事業を始めた日 | 営業を始めた日など、事業の開始の日 |
| 事業の概要 | できるだけ具体的に | 下の「書き方の例」を参照 |
開業届の欄ごとの書き方
開業届の様式は国税庁のページからダウンロードできます。上の表の欄のほかに、ジムを開くときに迷いやすい欄を順に見ていきます。
| 欄 | 書き方 | ジムで気をつけること |
|---|---|---|
| 納税地 | 住所地・居所地・事業所等のどれかを選び、番号を書く | 自宅とジムが別なら、どちらを納税地にするか決める |
| 上記以外の住所地・事業所等 | 納税地以外の住所や事業所 | 自宅を納税地にした場合はジムの所在地を書く |
| 事務所・事業所の新設等 | 新設・増設・移転・廃止の番号 | ジムを新しく構えるなら「新設」 |
| 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書、消費税の課税事業者選択届出書の有無 | 同時に出すなら「有」 |
| 給与等の支払の状況 | 専従者・使用人の人数、給与の定め方、税額の有無 | 受付スタッフや雇うトレーナーがいれば書く |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 提出するかどうか | 人を雇う場合に検討する別の申請 |
国税庁の書き方の案内では、「給与等の支払の状況」欄には届出日現在の給与の支給人員などを書き、「給与支払を開始する年月日」には給与等の支払を始める日を書くとされています。業務委託のトレーナーに報酬を払う場合と、雇用して給与を払う場合では扱いが変わるため、どちらに当たるかは税理士・社会保険労務士に確認してください。
職業と事業の概要の書き方の例
事業の概要欄には「できるだけ具体的に記載します」と書かれています。誰が読んでも何の事業かがわかるように、提供するサービス、客、場所、売り方を入れます。業態ごとの例を挙げます(そのまま写すのではなく、自分の事業に合わせて書き換えてください)。
| 業態 | 職業の例 | 事業の概要の例 |
|---|---|---|
| 自分の店舗のパーソナルジム | パーソナルトレーナー | 自ら賃借した店舗で、会員にマンツーマンのトレーニング指導と食事の助言を行い、回数券・月額で料金を受け取る |
| 出張・レンタルジム利用のトレーナー | パーソナルトレーナー | 顧客の自宅や時間貸しのジムで個人向けのトレーニング指導を行う。オンライン指導も行う |
| 24時間ジム・無人ジム | フィットネスジム経営 | トレーニングマシンを備えた店舗を会員制で運営し、月会費を受け取る。入退館はシステムで管理する |
| レンタルジム | レンタルジム経営 | トレーニング設備を備えた個室を、トレーナーや個人に時間単位で貸し出す |
| グループレッスンのスタジオ | スポーツインストラクター | スタジオで少人数のグループレッスンを開き、月謝・回数券で受講料を受け取る |
物販(プロテインなど)やオンライン講座も行う予定があれば、概要に一言加えておくと、後で事業の内容を説明するときに役立ちます。職業欄に決まった言葉はありませんが、確定申告書の業種欄と食い違わないようにしておくとよいでしょう。
提出先と出し方:e-Taxか書面か
国税庁の手続きの案内(2026年10月23日確認)では、開業届はe-Taxで作成・提出するよう案内され、書面で作成して持参または送付することもできます。
| 項目 | 内容(国税庁の案内) |
|---|---|
| 提出先 | 納税地を所轄する税務署長 |
| 提出期限 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(土日祝日等に当たる場合は翌日) |
| e-Taxで出す場合 | 本人確認書類の提示または写しの添付は不要。初めての場合は利用者識別番号の取得が必要 |
| 書面で出す場合 | マイナンバーを書き、本人確認書類の提示または写しの添付が必要 |
| 税務署の窓口 | 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則9時から15時までとしている |
窓口で出す場合は、控えに受付の確認をもらいたいかどうかも含めて、事前に所轄の税務署の案内を確かめておきましょう。控えを保管するときは、マイナンバーが写らないようにするよう国税庁の書き方の案内で注意されています。
開業届・青色申告・消防・保険など、ジム開業までにやることを順番に確認できます。届出の漏れがないか、物件探しの段階から使ってください。
開業準備チェックリストを無料で使う開業届と一緒に考える届出
開業届の様式には、ほかの届出を出すかどうかを書く欄があります。国税庁の書き方の案内(2026年10月23日確認)に載っている期限をまとめます。
- 青色申告承認申請書: 1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は開業の日から2か月以内。
- 消費税の課税事業者選択届出書: 開業した年から課税事業者を選ぶ場合は、その年の12月31日まで。
- 特定期間の注意: 1月1日から6月30日までに開業し、その期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合などは、翌年に消費税の課税事業者になることがある。
- 白色申告の場合も、事業所得がある人は記帳と帳簿書類の保存が必要。
税務署への届出のほかに、都道府県税事務所への事業開始の申告、消防署への防火対象物使用開始届(仙台市の例では使用開始の7日前まで。他の自治体は所轄の消防署で確認)、BGMを流すならJASRACの手続きなども必要になることがあります。物件と業態で変わるため、所轄の消防署・自治体・税理士に確認してください。
よくある質問
パーソナルトレーナーの開業届の職業欄は何と書けばいいですか?
決まった言葉はありません。「パーソナルトレーナー」「スポーツインストラクター」など、実際にしている仕事がわかる言葉を書きます。事業の概要欄で、どこで誰にどんな指導をするかを補足しましょう。
開業届はいつまでに出せばいいですか?
国税庁の案内では、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです(2026年10月23日確認)。青色申告にする場合は承認申請書の期限が別にあるため、開業届と同時に出すと漏れを防げます。
副業でトレーナーを始める場合も開業届は必要ですか?
開業届は、事業所得などを生ずべき事業を始めた人が出す手続きです。副業が事業に当たるか、雑所得になるかは収入の規模や継続性などで判断が分かれるため、税理士・税務署に確認してください。
開業届の控えは必要ですか?
銀行口座の開設や融資の申込みで、開業の事実を示す書類として控えを求められることがあります。控えを手元に残しておくと安心です。
出典
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(様式・書き方)(2026年10月23日確認)
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」(2026年10月23日確認)
- 仙台市「防火対象物使用開始届出書」(2026年10月23日確認)
- JASRAC「各種営業施設・教室等での演奏・上映」(2026年10月23日確認)
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