【勘定科目の一覧表】ジム経営の経費になるもの・ならないもの
ジムの経費の一覧は、「家賃・マシンのリース料・電気代・会員システム・人件費・清掃・保守・保険・広告・決済手数料」といった、売上を得るために使った費用が中心です。一方で、所得税・住民税、罰金、生活のための支出、生計を一にする家族に払う家賃などは、国税庁の案内では必要経費になりません(2026年10月23日確認)。自宅兼スタジオのように生活と仕事にまたがる費用は、仕事に使った分を記録で区分できる範囲だけが経費になります。
ジムの月の費用の内訳(24時間ジム30坪の試算)
経費になるものの一覧:ジムの勘定科目別
国税庁のタックスアンサー No.2210「必要経費の知識」(2026年10月23日確認)では、必要経費になるのは、売上原価など収入を得るために直接かかった費用と、その年に生じた販売費・一般管理費その他業務上の費用とされています。ジムの日々の支出を、よく使う勘定科目に当てはめると次のようになります。科目の名前は帳簿の付け方で変わってもかまいません。
| 勘定科目(例) | ジムでの中身 | 注意すること |
|---|---|---|
| 地代家賃 | 店舗の家賃・共益費・駐輪場 | 保証金・敷金のうち返ってくる分は経費ではない |
| リース料 | マシンのリース料 | 契約の形で資産計上になる場合がある |
| 水道光熱費 | 電気・水道・ガス | 自宅と兼用なら按分 |
| 支払手数料 | カード決済・口座振替の手数料、会員システムの利用料 | システム料は「通信費」などでもよい |
| 給料賃金・外注費 | スタッフの給与、業務委託トレーナーへの委託料 | 雇用か委託かで源泉徴収・社会保険が変わる |
| 広告宣伝費 | Web広告、チラシ、看板の掲出料、プレオープンの費用 | 看板本体は資産になることがある |
| 修繕費・保守料 | マシンの保守契約、故障の修理 | 性能を上げる改良は資本的支出 |
| 損害保険料 | 施設賠償責任保険、火災保険 | オーナー個人の生命保険は経費ではない |
| 消耗品費 | タオル、消毒液、10万円未満の備品 | 10万円以上は減価償却の対象 |
| 減価償却費 | 内装・マシン・パソコンなどの償却分 | 買った年に全額ではなく耐用年数で分ける |
| 利子割引料 | 開業資金の借入金の利息 | 元本の返済は経費ではない |
| 租税公課 | 事業税、印紙税、業務用部分の固定資産税 | 所得税・住民税は経費にならない |
同じ No.2210 では、業務のための借入金の利息は必要経費になり、事業税は全額必要経費、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になると説明されています。借入金の返済額のうち元本の部分は経費にならないため、資金繰りの表と損益の表は別に作る必要があります。
経費にならないもの・判断が分かれるもの
国税庁 No.2210 が「必要経費にならない」と明記しているものと、ジム経営で迷いやすいものを分けて整理します。
- 所得税・住民税
- 罰金・科料・過料
- 生計を一にする親族に払う家賃・地代
- 生計を一にする親族への給与(青色事業専従者給与を除く)
- 家事上の費用(生活費)
- オーナー自身のトレーニングウェア・シューズ
- 自分で飲むプロテイン・サプリ
- 資格取得・セミナー参加の費用
- 他のジムの見学・視察の利用料
- 自宅の一部を事務所にしている場合の家賃
判断が分かれるものは、「ジムの業務にどう必要だったかを、記録で説明できるか」が分かれ目です。たとえば指導の現場で着る店舗のユニフォームと、私生活でも着る服とでは説明のしやすさが違います。領収書に用途のメモを残し、迷うものは税理士に確認しましょう。
家族に給与を払う場合は特に注意が必要です。国税庁 No.2075(2026年10月23日確認)では、青色申告者が生計を一にする15歳以上の親族で専らその事業に従事する人に払う「青色事業専従者給与」は、届出書を出し、届け出た金額の範囲内で、相当と認められる金額を必要経費にできるとされています。届出の期限は、経費にしたい年の3月15日(1月16日以後に開業した場合などは、開業日などから2か月以内)です。白色申告では給与は経費にならず、配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円の事業専従者控除になります。
どの支出を経費にするかは、開業前に「帳簿の付け方」と「税理士への相談」を決めておくと迷いが減ります。開業準備チェックリストで、税・会計の準備の抜けを確かめられます。
開業準備チェックリストを無料で使う自宅兼スタジオ・法人のときの考え方
自宅の一室をパーソナルスタジオにしたり、自宅で事務作業をしたりする場合、家賃や電気代は生活と仕事の両方にかかる「家事関連費」です。国税庁 No.2210 では、家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要だったことが明らかに区分できる部分に限られるとされています。
按分の根拠になりやすいものを挙げます。どの基準を使うかは、実態に合うものを税理士と決めてください。数字は例です。
- 家賃:スタジオに使う床面積の割合(例: 60㎡のうち20㎡なら3分の1)
- 電気代:営業時間と生活時間の割合、または専用の子メーターの値
- 通信費:仕事の回線を分ける、または利用時間の記録で按分
- 車両費:ジムの用事で走った距離の記録で按分
法人でジムを経営する場合は、考え方が少し変わります。法人には「生活費」がないため家事関連費の按分の問題は小さくなる一方、役員報酬の決め方や、取引先との飲食などの交際費に独自のルールがあります。国税庁のタックスアンサー No.5265(2026年10月23日確認)では、1人あたり10,000円以下の飲食費(社内の人だけの飲食を除く)は交際費等から除けることや、中小法人には年800万円の定額控除限度額があることが示されています。法人の経費の範囲は税理士に確認しましょう。
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 自宅兼用の家賃 | 業務用部分を按分して経費 | 社宅の契約にするなど別の方法になる |
| オーナーへの報酬 | 経費にならない(利益そのものが所得) | 役員報酬は一定のルールで損金 |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与の届出が必要 | 勤務の実態に応じた給与 |
| 取引先との飲食 | 業務との関係を説明できる範囲 | 交際費等の損金不算入のルールがある |
よくある質問
開業前に払った費用は経費になりますか?
物件の契約前後に払った広告費やセミナー費用など、開業の準備にかかった費用には特別な扱いがあります。いつ、何に払ったかがわかる領収書を残し、開業後に税理士に扱いを確認してください。
パーソナルトレーナーのウェアやシューズは経費にできますか?
指導の仕事でしか使わないことを説明できるかがポイントです。店舗のロゴ入りユニフォームなど業務専用のものは説明しやすく、普段着としても使うものは説明しにくくなります。
マシンを現金で買ったら、その年の経費になりますか?
10万円以上のマシンは減価償却資産になり、原則として耐用年数に分けて経費にします。青色申告なら一定の金額未満のものを全額その年の経費にできる特例もあります。
借入金の返済は経費になりますか?
返済のうち利息の部分は必要経費になりますが、元本の部分はなりません。返済予定表で利息と元本を分けて記帳しましょう。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」(2026年10月23日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」(2026年10月23日確認)
- ジム開業ナビ「ジム開業の費用」試算モデル(2026年10月)
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