【決めごと8つ】ジムの出資・共同経営、持分と意思決定はどう決める?
ジムの出資・共同経営では、始める前に「誰がいくら出し、持分は何割か」「何を誰の同意で決めるか」「抜けるときにいくらで買い取るか」の3点を書面にしておくことが大切です。会社法では、株式会社の定款変更などは議決権の3分の2以上、合同会社の定款変更は総社員の同意が原則と定められており、持分の割合がそのまま決定権の強さになります。2人で50%ずつにすると、過半数で決める事柄でも話がまとまらないときに何も決められなくなるおそれがあります。契約書の文面は弁護士、税務は税理士に確認してください。
持分の割合と、ひとりで決められること(株式会社の例)
| 持っている議決権 | 単独で通せる決議 | 相手から見ると |
|---|---|---|
| 3分の2以上 | 普通決議と特別決議(定款変更・新株発行など) | 重要事項を止められない |
| 過半数〜3分の2未満 | 普通決議(取締役の選任・解任など) | 特別決議は止められる |
| ちょうど50% | 単独では過半数に届かない | 相手も単独で決められない |
| 3分の1超〜50%未満 | 単独では決められない | 特別決議を止められる |
出資と共同経営の形:お金だけか、一緒に働くか
「出資を受ける」と一口に言っても、相手が経営に入るかどうかで決めることが変わります。ジムの場合、トレーナーとして現場に立つ人、物件や資金を出す人、集客や本部機能を担う人が組むことが多く、役割とお金の出し方がずれやすいのが特徴です。
| 組み方 | 相手の立場 | 先に決めること |
|---|---|---|
| お金だけ出してもらう | 株主・社員(経営には関わらない) | 配当や買戻しの考え方、報告の頻度 |
| お金も出し現場でも働く | 共同経営者(役員・業務執行社員) | 役割、報酬、働けなくなったときの扱い |
| お金は出さず現場で働く | 役員・従業員 | 持分を渡すか、成果に応じた報酬にするか |
| お金を貸してもらう | 貸し手(持分なし) | 返済期間・利息を書いた借用の契約 |
持分は一度渡すと取り戻すのが難しいため、「現場で働く人に持分を渡す」場合は特に慎重に考えます。報酬で報いるのか、持分で報いるのかを分けて話し合うと、後のもめごとを減らせます。お金を借りるだけなら持分は動かず、意思決定も自分に残ります。親族からの借入れは親からの借入の記事でも整理しています。
持分と意思決定:会社の形でルールが違う
共同経営を会社で行う場合、株式会社と合同会社では決め方の基本が違います。いずれも定款で変えられる部分があるため、「法律の原則」と「自分たちの定款」を分けて確かめてください(e-Gov法令検索の会社法、2026年10月23日確認)。
| 決めること | 株式会社の原則 | 合同会社の原則 |
|---|---|---|
| 日々の業務 | 取締役が行う | 各社員が執行。社員が2人以上なら社員の過半数で決定(第590条) |
| 役員を選ぶ・やめさせる | 株主総会の過半数(第341条) | 業務執行社員は定款で定める |
| 定款を変える | 株主総会の3分の2以上(第309条2項・第466条) | 総社員の同意(第637条) |
| 持分・株式を他人に渡す | 譲渡制限を定款で定めれば会社の承認が必要(第107条) | 他の社員全員の承諾(第585条) |
ジムで起きやすいのは、出店の追加、マシンの大きな入れ替え、料金改定、トレーナーの採用など「お金のかかる判断」で意見が分かれることです。法律上は過半数で決められることでも、共同経営者どうしの約束(株主間契約・共同経営契約)で「月○万円を超える支出は全員の同意」のように決めておくことがあります。決め方を細かくしすぎると動けなくなるため、日常の判断は現場の責任者に任せ、金額の大きい判断だけを合議にする形が考えやすいでしょう。
出資額と持分の決め方:開業費用から逆算する
持分の割合は「出したお金の割合」で決めるのが基本ですが、ノウハウや労働を持分に換算するかどうかで考え方が分かれます。まず開業にいくら要るかを固め、そのうち誰がいくら出すかを決めます。
ジム開業ナビの試算モデル(2026年10月)では、24時間ジム30坪・マシン13台の初期費用が2,370万円、パーソナルジム15坪・マシン4台が1,305万円です(マシンはリース、税・借入の返済は含まず、実際の費用は物件・地域・見積もりで変わります)。全額を出資でまかなうのか、一部を融資にするのかで、必要な出資額と持分の重みが変わります。
- 例: 必要資金1,000万円のうち、Aさんが300万円、Bさんが200万円を出資し、残り500万円を融資で用意する場合、出資の比率は6:4です(計算のための例)。
- このときAさんの持分は60%で、株式会社なら普通決議は単独で通せますが、特別決議(3分の2以上)は単独では通せません。
- 融資の返済義務は会社に残り、代表者が保証人になるかどうかで個人のリスクが変わります。
物件の広さ・家賃・マシンの台数を入れると、開業にかかる初期費用と毎月の費用を試算できます。必要な総額がわかれば、出資と融資の割合、共同経営者それぞれの出資額を話し合う土台になります。
開業費用・収支シミュレーションを無料で使う別れるときの決め方:抜ける人の持分をどうするか
共同経営で最ももめやすいのは、誰かが抜けるときです。始める前に、抜ける理由ごとに持分と精算の方法を決めておきます。
| 場面 | 法律の原則(2026年10月23日確認) | 契約で決めておくこと |
|---|---|---|
| 合同会社の社員が辞めたい | 存続期間の定めがなければ、6か月前までに予告して事業年度の終わりに退社できる(第606条) | 予告の期間、引き継ぎの範囲 |
| 合同会社の社員が退社した | 持分の払戻しを受けられ、金銭で払い戻すことができる(第611条) | 払戻額の計算方法と支払いの時期 |
| 株式会社の株主が抜けたい | 譲渡制限株式なら、譲渡に会社の承認が必要(第107条) | 誰がいくらで買い取るか(簿価・時価・出資額など) |
| 経営方針が合わない | 持分の割合と決議要件に従う | 話し合いの手順、買取りを求められる条件 |
ジムは、マシンのリース契約、物件の賃貸借契約、会員との契約が会社や代表者の名前で結ばれています。抜ける人が連帯保証人になっている契約があれば、保証の切り替えを貸し主・リース会社と相談する必要があります。会員やトレーナーの引き抜き、近くでの同業の開業を制限したい場合は、その内容を契約に書くかどうかを弁護士に相談しましょう。
契約に入れておきたい項目を挙げると、出資額と持分、役割と報酬、合議にする事柄、利益の分け方、追加出資の扱い、抜けるときの買取価格の計算方法、競業の扱い、もめたときの話し合いの手順です。項目が多くても、文書にしておけば関係が良いうちに冷静に決められます。
よくある質問
共同経営は個人事業でもできますか?
個人事業のまま複数人で事業をすることもできますが、誰の事業なのか、利益をどう分けるかが曖昧になりやすく、税務の扱いも複雑になります。持分と決め方をはっきりさせたい場合は会社にする方法が考えられます。形の選び方は税理士・司法書士に相談してください。
持分を50%ずつにするのは避けたほうがよいですか?
50%ずつだと、過半数が必要な決議を一方だけでは通せず、意見が割れると決まりません。片方を51%にする、決め方の手順を契約で決めておくなどの方法があります。どれがよいかは関係や役割で変わるため、弁護士に相談しながら決めましょう。
出資してくれた人に毎月お金を払う必要はありますか?
出資は借入れと違い、毎月の返済義務はありません。利益が出たときに配当などで還元するのが基本です。ただし、出資と言いながら毎月の支払いを約束すると、実質は借入れに近くなります。どちらの形かをはっきりさせて書面にしてください。
共同経営者が辞めるとき、マシンや会員はどうなりますか?
マシンや会員契約が会社の名前なら、会社に残るのが基本です。個人名で結んだリースや保証があれば、相手方と切り替えを相談します。会員の引き継ぎや連絡先の扱いは個人情報の扱いにも関わるため、契約で決めておきましょう。
出典
- e-Gov法令検索「会社法」第107条・第309条・第341条・第466条・第585条・第590条・第606条・第611条・第637条(2026年10月23日確認)
- ジム開業ナビ「ジム開業の費用」試算モデル(2026年10月)
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」(2026年10月23日確認)
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