【4ステップと特許庁の料金】ジムの名前の決め方と検索・商標の確認
ジムの名前の決め方は、①コンセプトに合う候補を10個ほど出す、②読みやすさ・覚えやすさでしぼる、③検索・地図アプリ・SNS・ドメインで同じ名前がないか調べる、④特許庁のJ-PlatPatで商標を確かめる、の順で進めると失敗が減ります。ジムのサービスは商標の区分では主に第41類に当たり、登録には特許庁への出願料と登録料がかかります。看板や印刷物を作る前に名前を確定させることが大切です。
ジムの名前を決める4つのステップ
名前の候補の出し方と、しぼり方
候補は、思いつきではなく「コンセプト」「地域」「印象」の3つの方向から出すと、偏りが減ります。
| 方向 | 言葉の出し方 | 向いているジム |
|---|---|---|
| コンセプトから | 誰の何を解決するかを表す言葉 | 対象や目的をしぼった専門のジム |
| 地域から | 駅名・町名・地形・地域の呼び名 | 地域の人に通ってもらうジム |
| 印象から | 思われたい印象を表す言葉、造語 | 将来ほかの地域にも出したいジム |
候補が出たら、次の4つで点をつけてしぼります。
- 読める:初めて見た人が、ふりがななしで正しく読めるか
- 言える:電話で名乗ったとき、一度で伝わるか
- 書ける:聞いた人が検索窓に正しく打てるか(英字のつづり・長音・記号)
- 覚えられる:一度聞いて、翌日も思い出せるか
地域の名前を入れると検索や地図で見つけてもらいやすくなる一方、ほかの地域に店を出すときに合わなくなることもあります。将来の出店の考えも合わせて選びましょう。
検索・地図・SNSで同じ名前がないか調べる
しぼった候補は、商標を調べる前に、まずネット上で同じ名前・似た名前がないかを調べます。同じ名前のジムが近くにあると、口コミや地図の表示が混ざり、会員が迷う原因になります。
| 調べる場所 | 見ること | 見つかったときの判断 |
|---|---|---|
| 検索エンジン | 「名前+ジム」「名前+地域名」での表示 | 同業の店が出るなら候補から外すことを考える |
| 地図アプリ | 同じ・似た名前の店舗の場所 | 近くに同業があれば外す |
| SNS | アカウント名が空いているか | 表記を少し変えても伝わるかを考える |
| ドメイン | Webサイトの住所として取れるか | 取れない場合は地域名を足すなど |
| 法人の登記 | 会社にする場合の商号 | 同じ住所に同じ商号は登記できない |
会社として登記する場合、商業登記法第27条(e-Gov法令検索、2026年10月23日確認)では、他人がすでに登記した商号と同じで、かつ本店の所在場所も同じときは登記できないと定めています。逆に言えば、所在場所が違えば同じ商号でも登記できる場合があるため、登記ができても商標の問題がないとは限りません。店名(屋号)と会社名は分けて考え、両方を確かめましょう。
商標の確認:区分と特許庁の料金
商標権は、マークと、それを使う商品・サービスの組み合わせで1つの権利になります。特許庁「商標制度の概要」(2026年10月23日確認)では、出願のときに使うサービス(指定役務)と「区分」(第1類〜第45類)を書くこと、同じような商標の出願があれば先に出願した人に登録を認める先願主義であることが説明されています。また、登録を受けないまま使っていて、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その商標権の侵害に当たる可能性があるとされています。
ジムのサービスがどの区分に当たるかは、特許庁「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版〕」の第41類(2026年10月23日確認)で確かめられます。たとえば「運動施設の提供」、「技芸・スポーツ又は知識の教授」の中の「フィットネスの教授」「個人指導(フィットネストレーニング)」などが第41類に載っています。プロテインなどを自社の名前で売るなら、商品の区分も別に考えます。
| 特許庁に払う料金 | 金額(2026年10月23日確認) |
|---|---|
| 商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) |
| 商標登録料(10年分) | 区分数×32,900円 |
| 登録料を前期・後期に分けて払う場合 | 各回 区分数×17,200円 |
| 更新登録の申請 | 区分数×43,600円 |
例として第41類の1区分だけで出願し、登録料を10年分まとめて払うと、特許庁に払う額は出願料12,000円+登録料32,900円=44,900円です(計算は特許庁「産業財産権関係料金一覧」の金額による例)。弁理士に依頼する場合の費用は別にかかり、事務所ごとに違います。審査で登録できないと判断されることもあるため、J-PlatPatで似た商標を調べ、出願の前に弁理士に相談するのが安全です。
名前や看板にかける費用は初期費用の一部です。開業後の数字が見えてきたら、会員数・月会費・退会率を入れて、広告や紹介で新規を増やした場合の利益の変化を試算してみてください。
収益改善シミュレーションを無料で使う名前を決めたあとにすること
名前が決まったら、すぐに使い始める場所と、確定してから作るものを分けて進めます。
- SNSのアカウント名とドメインを先に取っておく
- 商標を出願するかを決め、出願するなら看板などより先に出す
- 開業届に書く屋号、法人にするなら商号を決める
- 地図アプリの店舗情報に、看板と同じ表記で登録する
- ロゴ・看板・チラシ・会員証の制作に進む
表記はどこでも同じにそろえます。看板はカタカナ、Webは英字、地図アプリは略称、のようにばらばらだと、検索で見つけてもらいにくくなります。正式な表記と、読み方を1つに決めておきましょう。
よくある質問
ジムの名前に地域名を入れたほうがよいですか?
地域の人に向けたジムなら、見つけてもらいやすく、どこにある店かが伝わります。ただし、地域名や「ジム」のようなサービスを表す言葉だけの名前は、商標として登録しにくい場合があります。登録を考えるなら、ほかの言葉と組み合わせ、弁理士に相談しましょう。
英語の名前とカタカナの名前、どちらがよいですか?
決まりはありません。英字はおしゃれに見えやすい一方、つづりを間違えられて検索で見つからないことがあります。英字にするなら、カタカナの読み方も看板やWebに必ず添えましょう。
個人事業でも商標登録したほうがよいですか?
個人事業でも出願できます。看板や印刷物に費用をかけたあとで名前を変えることになると負担が大きいため、少なくともJ-PlatPatで似た商標がないかは調べておきましょう。出願するかどうかは、将来の出店の考えも含めて弁理士と相談するとよいでしょう。
屋号と商標は同じものですか?
違います。屋号は開業届などに書く事業の名前で、届け出ても商標権は生まれません。商標権は特許庁に出願して登録を受けることで発生します。
出典
- 特許庁「商標制度の概要」(2026年10月23日確認)
- 特許庁「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版〕」第41類(2026年10月23日確認)
- 特許庁「産業財産権関係料金一覧」(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「商業登記法」第27条(2026年10月23日確認)
- 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(2026年10月23日確認)
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