【5市の案内で確認】公園でのパーソナル指導に許可は必要?相談の手順
公園でパーソナルトレーニングをお金をもらって行うとき、許可が必要かどうかは公園ごとの条例と公園管理者の判断で決まります。都市公園法は、地方公共団体が設置した公園の管理を地方公共団体が行い、細かな決まりを条例で定める仕組みです。札幌市・福岡市・神戸市・名古屋市の案内(2026年10月23日確認)では、行商・物品販売や催しで公園を独占して使うことなどに事前の行為許可と使用料が必要とされています。有料の指導がどれに当たるかは書かれていないため、始める前に公園を所管する窓口へ相談してください。
公園で有料の指導を始めるまでの確認の順番
なぜ公園での指導に許可が問題になるのか
公園は誰もが自由に使える場所です。一方で、特定の人がお金を受け取って場所を使い続けると、ほかの利用者の妨げになることがあります。そのため多くの自治体は、条例で「許可を受けなければできない行為」を決めています。
都市公園法では、地方公共団体が設置した都市公園の管理はその地方公共団体が行い(第2条の3)、法律に定めのない設置・管理の事項は条例で定める(第18条)とされています(e-Gov法令検索、2026年10月23日確認)。つまり、同じ「公園での有料指導」でも、どの市区町村の公園かで扱いが変わります。
| 決まりの層 | 中身 | どこで確かめるか |
|---|---|---|
| 都市公園法 | 公園施設の設置・占用の許可など全国共通の枠組み | e-Gov法令検索 |
| 各自治体の公園条例 | 許可が必要な行為・禁止行為・使用料 | 自治体の例規集・公園担当課 |
| 許可の条件 | 場所・時間・人数・音・後片付けなど | 許可を出す窓口 |
| 公園ごとの利用ルール | 器具の持ち込み・芝生の養生期間など | 指定管理者・現地の掲示 |
国が設置した公園(国営公園)では、物品の販売・頒布や、催しのために公園を独占して使うことに公園管理者の許可が要ると都市公園法第12条に書かれています。市区町村の公園でも、似た内容が条例で定められていることが多いです。
自治体の案内で確かめたこと(2026年10月23日)
4つの市の公式ページを開いて、許可が必要な行為と申請の期限を確かめました。どの市も「パーソナルトレーニング」という言葉では書いていないため、有料指導がどの行為に当たるかは窓口の判断になります。
| 市 | 許可が必要とされている主な行為 | 申請の時期・相談 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 行商・募金その他これらに類する行為、業としての撮影、興行、催しのため公園を独占して使うこと(条例第3条)。営利行為には厳しい条件があると説明 | 各区の土木センターなど所管窓口に事前相談。許可されないこともある |
| 福岡市 | 行商・募金その他これらに類する行為、業としての撮影、催しのため公園を独占して使うことなど(条例第4条第1項) | 原則、使用開始日の1か月前までに所管窓口へ申請。使用料が必要 |
| 神戸市 | 物品の販売・頒布・募金、業としての撮影など | 実施日の3か月前から受付、原則30日前までに申請資料を提出。まず問い合わせ先に相談 |
| 名古屋市 | 行為許可が必要な利用の一覧を公開。行為許可には使用料が必要 | 利用日の3か月前の初日から10日前まで。申請前に土木事務所か指定管理者へ事前相談 |
横浜市は、山下公園の芝生広場でのヨガ等のイベントを、公募型の行為許可として募集しています(2026年7月29日更新のページ)。
主な条件は次のとおりです(2026年10月23日に確認)。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 参加費 | 市民の健康づくりを目的とし、徴収は可能 |
| 使用料 | 1日につき3,900円 |
| 実施回数 | 1か月に2日まで |
| 参加者 | 特定の会員に限らず一般募集にすること |
| 応募できる人 | 開催実績のある法人であることなど |
個人トレーナーの1対1の指導にそのまま使える制度ではありません。
ただ、「公園での有料の運動指導は、公益性などの条件つきで認める」という考え方がわかる例です。
相談の前に整理しておくこと
窓口で「パーソナルトレーニングをしたい」とだけ伝えても、許可の要否は判断しにくいです。どんな使い方をするのかを具体的に書き出してから相談すると話が早く進みます。
- 場所:公園名と、使いたい場所(芝生広場・園路沿いなど)
- 日時と頻度:曜日・時間帯・1回の長さ・月に何回か
- 人数:1対1か、少人数のグループか
- 器具:マット・ケトルベル・チューブなど置くもの。テントや音響を使うか
- お金:料金をどこで受け取るか(事前のオンライン決済か、現地か)
- 告知:SNSやWebで参加者を募集するか
- 安全:けがや熱中症が起きたときの対応と、加入している保険
許可を受けずに続けて苦情が入ると、利用をやめるよう求められることがあります。また、都市公園法は許可の条件に違反した人などに対し、公園管理者が許可の取り消しや原状回復を命じられると定めています(第27条)。お客さまとの約束を守れなくならないよう、始める前に確かめておきましょう。
| 場所の選び方 | よいところ | 気をつけること |
|---|---|---|
| 公園(許可を得て使う) | 屋外で開放感がある。家賃がかからない | 使用料・日程の調整。天候と季節で中止がある |
| レンタルジム・スタジオ | 器具がそろい、天候に左右されない | 時間料金がかかる。予約が埋まることがある |
| お客さまの自宅(出張) | 移動の手間をお客さまが負わない | 移動時間。器具の運搬。トラブル時の取り決め |
| 自分の小さなジム | 予約を自由に組める | 初期費用と毎月の固定費 |
公園での指導は家賃がかからない代わりに、天候や許可の条件で回数が読みにくくなります。屋内の小さなジムを持った場合の初期費用と月の費用を計算して、どちらで稼ぐかを比べてみてください。
開業費用・収支シミュレーションを無料で使う許可のほかに準備すること
許可が出ても、屋外での指導には室内とは違う注意がいります。契約と保険、お客さまへの説明をそろえておきましょう。
- 雨天・猛暑の中止ルール:中止の基準、振替、返金の扱いを事前に決めて伝える
- 賠償責任の備え:指導中に参加者や通行人にけがをさせたときの保険。内容は保険会社に確認
- Web申込の表示:インターネットで申し込みを受けると特定商取引法の通信販売に当たり、料金・支払時期・キャンセル条件などの表示が必要(消費者庁の案内、2026年10月23日確認)
- 開業届:個人で事業として始めるなら、国税庁の案内では事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出(2026年10月23日確認)
- 撮影:SNS用に撮るときは参加者の同意を取り、ほかの利用者が写らないようにする。業としての撮影に許可が要る自治体もある
法令や条例の当てはめは公園と使い方で変わります。最終的には公園管理者に、契約や保険の文面は弁護士・保険会社に確認してください。
よくある質問
公園で1対1のパーソナルトレーニングをするのに許可はいりますか?
自治体と公園ごとに判断が分かれます。確認した市の案内では「行商その他これらに類する行為」「催しのための独占利用」などに許可が必要とされていますが、1対1の有料指導がそれに当たるかは書かれていません。公園の所管窓口に使い方を具体的に伝えて相談してください。
無料の体験会なら許可はいりませんか?
料金を受け取らなくても、場所を独占する、器具やテントを置く、大人数を集めるといった使い方は許可の対象になることがあります。宣伝目的のイベントも含めて、事前に相談しておくと安心です。
公園の使用料はいくらですか?
自治体・公園・行為の内容で違います。たとえば横浜市の山下公園での健康づくりの公募型行為許可では1日につき3,900円とされています(2026年10月23日確認)。ほかの公園は各自治体の使用料の表で確かめてください。
河川敷や広場でも同じですか?
河川敷は河川の管理者、駅前広場などは道路や施設の管理者が別にいることがあります。公園と同じ窓口とは限らないため、場所ごとに管理者を調べて確認してください。
出典
- e-Gov法令検索「都市公園法」(第2条の3・第12条・第18条・第27条、2026年10月23日確認)
- 札幌市「都市公園法及び札幌市都市公園条例の説明」(2026年10月23日確認)
- 福岡市「占用許可申請、行為許可申請等」(2026年10月23日確認)
- 神戸市「都市公園内の許可申請」(2026年10月23日確認)
- 名古屋市「行為許可」(2026年10月23日確認)
- 横浜市「山下公園での健康づくりについて(公募型行為許可事業)」(2026年10月23日確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」(2026年10月23日確認)
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年10月23日確認)
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