【第20回は12月15日締切】ジムで小規模事業者持続化補助金を使うには
ジムで小規模事業者持続化補助金を使うと、チラシ・SNS広告・予約ページの制作・新しいサービスのための器具など、会員を増やす取り組みの経費の3分の2が補助されます(一般型 通常枠の上限は50万円、特例で上乗せあり)。2026年10月23日に確認した第20回公募要領(第8版)では、申請受付は2026年11月5日〜12月15日17時、商工会議所の「事業支援計画書(様式4)」の発行受付は12月4日までです。開業前の人は通常枠の対象外で、開業1年以内なら「創業型」が候補になります。
持続化補助金(第20回)の流れ
持続化補助金の中身:通常枠と創業型の違い
持続化補助金は、小規模事業者が自分で作った経営計画にもとづく販路開拓(新しいお客を増やす取り組み)と、それに合わせた業務の効率化を支援する補助金です。採択の審査があり、不採択になることもあります。数字は2026年10月23日に各公募要領で確かめたものです。
| 比べること | 一般型 通常枠(第20回) | 創業型(第4回) |
|---|---|---|
| 補助上限 | 50万円(インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両方で200万円を上乗せ) | 200万円(インボイス特例で50万円を上乗せ) |
| 補助率 | 3分の2(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は4分の3) | 3分の2 |
| 主な対象 | 申請時点で事業を始めている小規模事業者 | 市区町村の特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日が、締切から過去1年(2025年12月15日〜2026年12月15日)にある事業者 |
| 申請受付 | 2026年11月5日〜12月15日17時 | 2026年11月5日〜12月15日17時 |
通常枠は、開業届を出していても、申請時点でまだ事業を始めていない人は対象外です。2つの型を同時に申請することはできません。
「小規模事業者」は業種ごとに常時使用する従業員の数で決まり、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下です。公募要領の参考資料では、娯楽業は日本標準産業分類の中分類80を指すとされ、その中にトレーニングジムなどの「フィットネスクラブ」(細分類8048)が入っています(総務省 日本標準産業分類、2026年10月23日確認)。パーソナル指導が中心の業態など、どの区分になるか迷うときは事務局に確認してください。
ジムで使える経費・使えない経費
対象になる経費は、機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費です。ジムで使いやすい3つと、つまずきやすい点をまとめました。
| 経費 | ジムでの使い方の例 | 公募要領の注意点 |
|---|---|---|
| 広報費 | 新コースのチラシ配布、SNS広告、新聞・雑誌の広告、看板 | 交付申請額の上限30万円。広報費だけでは申請できない。求人広告や、商品・サービスが書かれていない会社PRは対象外。フランチャイズ本部が作る広告物の購入も対象外 |
| ウェブサイト関連費 | 新サービスの紹介ページ、予約・決済のしくみの構築 | 交付申請額の上限30万円。これだけでは申請できない。50万円(税抜)以上で作ると処分の制限がかかる |
| 機械装置等費 | 新しい客層向けのサービスに使う器具・設備 | 単なる取替え更新は対象外。パソコン・タブレット・プリンターなど汎用性の高いものは対象外。単価50万円(税抜)以上は処分制限財産になる |
ジムで特に気をつけたいのが、機械装置等費の対象外の例に「顧客に貸与する事業運営における機械装置等」「有償で貸与することを目的とした機械装置等」が挙がっていることです。時間貸しのレンタルジムのように、設備を貸すこと自体が事業の中心になる場合は、対象になるかを事前に事務局へ確認しましょう。また、交付決定より前に発注・契約・支払いをした経費は対象外です。開業準備の勢いで先に注文しないように注意してください。
補助金が入るまでのお金の動き
持続化補助金は「精算払い」です。まず自分で経費を全額払い、事業が終わってから実績報告と経理書類を出し、金額が確定したあとに振り込まれます。補助事業の期間は、通常枠第20回の場合、交付決定日から2028年3月31日までです。計画は、立て替えるお金を用意したうえで組む必要があります。
| 例の項目 | 金額(税抜・例) | 計算 |
|---|---|---|
| 広報費(チラシ・SNS広告) | 30万円 | 広報費の上限30万円の範囲 |
| ウェブサイト関連費(コース紹介・予約ページ) | 24万円 | 上限30万円の範囲 |
| 機械装置等費(新コース用の器具) | 21万円 | 新しい取り組みに使うもの |
| 経費の合計 | 75万円 | いったん全額を自分で払う |
| 補助金 | 50万円 | 75万円 × 2/3 = 50万円(通常枠の上限) |
| 自己負担 | 25万円 | 75万円 − 50万円 |
上の表は、補助の上限と補助率から逆算した計算の例で、採択や金額を約束するものではありません。経費が補助対象と認められなかった分は補助金から外れるため、見積書・発注書・請求書・振込の記録をそろえておくことが大切です。
家賃・人件費・広告費などの月の費用を入れると、損益分岐の会員数がわかります。補助金で広告を増やしたとき、何人増えれば元が取れるかを確かめてから計画を立てましょう。
開業費用・収支シミュレーションを無料で使うジムの経営計画で書くこと
持続化補助金は「新しいお客を増やす取り組み」に出るお金です。「チラシを作りたい」ではなく、「誰に・何を・どう届けて、どう会員を増やすか」を書き、その手段として経費が要る、という順番で組み立てます。
- 今の状況:会員数・年代・退会の理由、商圏の人口や競合店の料金など、自分の店の数字。
- ねらう客層:例として、平日昼に空いている時間を、近くに住むシニア向けの少人数コースで埋める。
- 取り組み:新コースの設計、体験会、チラシ・SNS広告、予約ページ。
- 経費とのつながり:取り組みごとに、どの経費区分で何にいくら使うか。
- 効果の見込み:体験の参加者数、入会の割合、増える月会費の見込み(根拠を書き、言い切らない)。
計画づくりでは、地域の商工会議所・商工会が相談に乗ってくれます。様式4の発行には締切(第20回は12月4日)があるので、早めに相談しましょう。広告の表現は、景品表示法にも注意が必要です。効果を言い切る書き方を避け、料金・条件をはっきり示してください。
よくある質問
これからジムを開業する人も持続化補助金を使えますか?
一般型 通常枠は、申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。創業型は、市区町村の特定創業支援等事業の支援を受け、開業日が締切から過去1年以内の事業者が対象で、創業後・事業開始前の事業者も対象になりえます(2026年10月23日確認)。
マシンの購入にも使えますか?
新しいサービスや販路開拓のための機械装置等なら対象になりえます。単なる取替え更新は対象外で、単価50万円(税抜)以上のものは処分が制限されます。何が認められるかは計画の内容で変わるため、公募要領と事務局で確かめてください。
フランチャイズ加盟店でも申請できますか?
加盟店かどうかで一律に除外する記載は確認していませんが、フランチャイズ本部が作る広告物の購入は広報費の対象外です。本部との契約で広告の作り方が決まっていないかも確かめておきましょう。
商工会と商工会議所はどちらに相談しますか?
事業所の場所で決まります。商工会議所の地区と商工会の地区で事務局が分かれているため、市区町村の窓口などで、自分の地域がどちらかを先に確かめてください。
出典
- 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回公募要領(第8版)・参考資料(2026年10月23日確認)
- 小規模事業者持続化補助金<創業型> 第4回公募要領(2026年10月23日確認)
- 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)の公募要領を公開しました」(2026年10月23日確認)
- 総務省 日本標準産業分類(令和5年7月改定)細分類8048 フィットネスクラブ(2026年10月23日確認)
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