【法人は1人でも加入】ジムの社会保険|個人事業5人以上と保険料
ジムの社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は、法人なら社長1人だけでも必要で、個人事業なら常時5人以上の従業員がいて、法律で決められた業種に当たる場合に必要です(日本年金機構の案内で2026年10月23日確認)。厚生年金保険の保険料率は18.3%で、事業主と従業員が半分ずつ負担します。2025年の年金制度改正法で、個人事業所の対象は2029年10月から全業種に広がる予定です(施行時点で既にある事業所は当分の間対象外)。
ジムは社会保険に入る必要がある?(判定の流れ)
法人と個人事業で変わる加入義務
社会保険は事業所単位で適用されます。日本年金機構の「適用事業所と被保険者」(2026年10月23日確認)では、株式会社などの法人の事業所は、事業主だけの場合も含めて強制適用事業所とされています。従業員が常時5人以上いる個人の事業所も、農林漁業・サービス業などの場合を除いて適用事業所になります。
| 開業の形 | 加入義務 | オーナー本人 |
|---|---|---|
| 法人(社長1人) | あり(強制適用) | 法人から報酬を受けていれば被保険者になるのが一般的(年金事務所で確認) |
| 法人(従業員あり) | あり | 同上。従業員も要件を満たせば加入 |
| 個人事業(従業員4人以下) | なし(任意適用は可) | 事業主本人は国民健康保険・国民年金 |
| 個人事業(常時5人以上・法定の業種) | あり | 事業主本人は国民健康保険・国民年金 |
| 個人事業(常時5人以上・法定の業種以外) | なし(2029年10月以降に新しくできる事業所は対象になる予定) | 同上 |
健康保険法第3条第3項が定める業種(法定17業種)には、「物の販売又は配給の事業」「教育、研究又は調査の事業」などがあります。ジムは運動の指導・物販・施設の提供が組み合わさった事業のため、個人事業で5人以上を雇う場合は、自分のジムが法定の業種に当たるかを年金事務所で確かめてください。
任意適用は、従業員の半数以上が同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受ければ、適用事業所になれる仕組みです。人を採りやすくするために選ぶ事業所もあります。
だれが加入するか:パート・アルバイトの基準
適用事業所で常用的に使われる70歳未満の人は、厚生年金保険の被保険者になります。パート・アルバイトは、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ仕事をする通常の労働者の4分の3以上なら被保険者です(日本年金機構、2026年10月23日確認)。
| 働き方 | 現在の扱い | 改正で変わること |
|---|---|---|
| フルタイムのスタッフ | 加入 | 変わらない |
| 通常の4分の3以上働くパート | 加入 | 変わらない |
| 4分の3未満・週20時間以上のパート | 特定適用事業所など一定規模の企業で加入 | 企業規模の要件を10年かけて段階的に縮小・撤廃する予定 |
| 月額8.8万円の賃金要件 | 4分の3未満の人の要件のひとつ | 公布から3年以内に、最低賃金の状況を見て撤廃する予定 |
| 業務委託のトレーナー | 原則として対象外 | 働き方の実態が雇用なら別の扱い |
改正の内容は、厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(2026年10月23日確認)に基づきます。具体的な時期は今後の政令や周知で示されるため、最新の情報を確かめてください。
法人で開業するか個人で始めるかで、社会保険の手続きと費用が変わります。開業の形を決めたら、届出や保険の手続きを一覧で確かめておきましょう。
開業準備チェックリストを無料で使う保険料の目安と手続き
厚生年金保険の保険料率は18.3%で固定されています(日本年金機構「厚生年金保険料額表」、2026年10月23日確認)。健康保険の保険料率は、協会けんぽの場合は都道府県ごとに決まり、40歳から64歳の人は介護保険料も加わります。どちらも原則として事業主と従業員が半分ずつ負担します。
厚生年金保険料の計算の例は次のとおりです(標準報酬月額は実際には等級表で決まります。数字は計算のための例です)。
| 前提(例) | 計算 | 金額(月) |
|---|---|---|
| 標準報酬月額 30万円のスタッフ | 30万円 × 18.3% | 54,900円 |
| うち事業主の負担 | 54,900円 ÷ 2 | 27,450円 |
| うち従業員の負担 | 54,900円 ÷ 2 | 27,450円 |
健康保険料を加えると、事業主の負担はさらに増えます。人を雇う計画では、給与の額だけでなく、社会保険料の会社負担分も月の費用に入れて試算してください。
- 新規適用届:加入すべき要件を満たしたら、事実の発生から5日以内に事務センターか年金事務所へ(法人は登記簿謄本などを添付)
- 被保険者資格取得届:従業員を雇ったら5日以内に提出
- 資格喪失届:退職したら5日以内に提出
よくある質問
社長1人の法人ジムでも社会保険に入りますか?
はい。日本年金機構の案内では、法人の事業所は事業主のみの場合を含めて強制適用事業所です。法人から報酬を受けている社長は被保険者になるのが一般的なため、年金事務所で確かめてください。役員報酬の額で保険料が変わるため、税理士・社会保険労務士と相談して決めてください。
個人事業のジムでスタッフが3人なら社会保険は不要ですか?
常時5人未満の個人事業所は強制適用ではありません。スタッフは国民健康保険・国民年金に入ることになります。任意適用を申請して加入することもできます。
パーソナルトレーナーを業務委託にすれば社会保険は不要ですか?
本当に業務委託なら対象外ですが、勤務時間や指示の受け方が雇用と変わらない場合は、労働者と判断されることがあります。保険料を避ける目的で形だけ業務委託にするのは避けてください。
2029年10月の改正で、既にある個人のジムも加入が必要になりますか?
厚生労働省の案内では、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間対象外とされています。これから開業する場合は、施行時期との関係を年金事務所で確認してください。
出典
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」(2026年10月23日確認)
- 日本年金機構「新規適用の手続き」(2026年10月23日確認)
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(2026年10月23日確認)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「健康保険法」第3条(2026年10月23日確認)
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