【個人と法人の違い】ジムのフランチャイズに個人で加盟できる?|本部の条件と手続き
ジムのフランチャイズに個人で加盟できるかは、本部ごとの加盟条件で決まります。法律で「法人でなければ加盟できない」と決まっているわけではなく、個人事業主で加盟できる本部もあれば、法人での契約や、資金・経営経験の条件を求める本部もあります。気になる本部の公式の加盟募集ページと説明会で「個人で契約できるか」「法人化が必要になる時期はあるか」を確かめましょう。
個人で加盟する場合と法人で加盟する場合
- 税務署に開業届を出して始められる
- 会社を作る費用がかからない
- 契約の名義は本人
- 本部によっては受け付けない
- 会社の設立登記が先に必要
- 登録免許税などの費用がかかる
- 契約の名義は会社
- 代表者の連帯保証を求められることがある
個人で加盟できる本部と、法人を求める本部がある理由
フランチャイズの本部は、加盟店が長く安定して店を続けられるかを見て加盟を決めます。そのため、加盟の条件として次のようなものを募集要項に書くことがあります。
| 本部が見る点 | 個人で気をつけること |
|---|---|
| 契約の名義 | 「法人のみ」「個人も可」のどちらかを最初に確かめる |
| 自己資金・資産 | 自己資金の目安が書かれていれば、借入と合わせて足りるか |
| 経営の経験 | 店の経営や人の管理の経験を聞かれることがある |
| 運営の体制 | オーナーが店に関わる時間、店長を置くか |
| 出店の数 | 複数店の出店を前提にする本部もある |
本部が法人を求めるのは、複数店を出す前提だったり、会員との契約や人の雇用を安定して続けられる体制を求めたりするためです。逆に、小さな店を1店ずつ増やしたい本部は、個人のオーナーを想定していることもあります。どちらが良いかではなく、自分の資金と働き方に合う本部を選ぶことが大切です。
なお、加盟の前に本部が加盟希望者へ渡す書面について定めた中小小売商業振興法の第11条(e-Gov法令検索で2026年10月23日確認)は、「加盟しようとする者」に対する書面の交付と説明を求めていて、個人か法人かで分けていません。
個人で加盟するときの手続きと注意
個人で加盟する場合も、事業としての届出や契約は自分の名前で行います。主な手続きは次のとおりです。
- 開業届:国税庁の案内(2026年10月23日確認)では、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出します。
- 青色申告の承認申請:1月16日以後に事業を始めた場合は、開始の日から2か月以内に出します(国税庁、2026年10月23日確認)。
- 融資:日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、「新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方」が対象で、概要に個人か法人かの区別は書かれていません。限度額は7,200万円で、審査があります(2026年10月23日確認)。
- 契約の名義:物件の賃貸借、マシンのリース、システムの契約が本人の名義になります。
個人の契約は、事業の借入や違約金が本人の負担になります。家族の家計と事業のお金を分けて管理するために、事業用の口座とカードを用意しておきましょう。税の計算や届出の細かい扱いは、税務署や税理士に確認してください。
法人で加盟する場合:会社を作る費用と時期
本部が法人での契約を求める場合や、自分で法人にしたい場合は、加盟の契約より前に会社の設立登記をすませます。会社を作るときにかかる登録免許税は、登録免許税法の別表第一(e-Gov法令検索で2026年10月23日確認)で次のように決まっています。
| 会社の種類 | 設立の登記の登録免許税 |
|---|---|
| 株式会社 | 資本金の額の1,000分の7(15万円に満たないときは15万円) |
| 合同会社 | 資本金の額の1,000分の7(6万円に満たないときは6万円) |
このほか、株式会社は定款に公証人の認証を受ける必要があり(会社法第30条)、その手数料もかかります。設立にかかる費用の総額や、どちらの会社の形が合うかは、司法書士・税理士に確認してください。
法人で契約しても、本部やリース会社、物件の貸し主が、代表者個人に連帯保証を求めることがあります。会社にすれば個人の責任がなくなるとは限らないので、保証の範囲を契約書で確かめましょう。
フランチャイズに加盟するか、独立で開くか、ほかの形で稼ぐかで迷っているなら、診断で自分に合う稼ぎ方を確かめられます。質問に答えると、7つの収益モデルのうち向いているものがわかります。
7つの収益モデル診断を無料で使う個人で始めて法人にする場合に先に確かめること
個人で加盟して、店が増えたり利益が出たりしてから法人にする人もいます。このとき、加盟契約の名義を個人から会社へ移せるかが問題になります。契約の名義を変えることを「譲渡」や「地位の移転」として本部の承認が必要にしている契約が多いので、加盟の前に聞いておきましょう。
- 個人から自分の会社へ契約を移すとき、本部の承認は必要か
- 名義を移すときに費用(譲渡手数料・再研修費など)がかかるか
- 物件・リース・システムの契約も名義を変えられるか
- 会員との契約や口座振替の名義はどうなるか
ジム開業ナビの試算モデル(2026年10月)では、24時間ジム30坪の初期費用は2,370万円、パーソナルジム15坪は1,305万円です。どちらも独立開業の試算で、加盟金やロイヤリティは含みません。マシンはリース、税・借入の返済は含まず、実際の費用は物件・地域・見積もりで変わります。個人で借りられる額と自己資金で足りるかを、最初に確かめておきましょう。
よくある質問
会社員のまま個人でジムのフランチャイズに加盟できますか?
本部の条件によります。オーナーが店にいなくても回る仕組みの本部もあれば、オーナーの専業を求める本部もあります。勤め先の就業規則で副業が認められているかも先に確かめてください。副業での運営は別の記事でまとめています。
個人で加盟すると融資は受けにくいですか?
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の概要では、対象は「新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方」とされ、個人か法人かで分けていません。審査では事業計画や自己資金が見られます。公庫のQ&Aでは、自己資金の割合は平均で2割程度とされています(2026年10月23日確認)。
個人と法人のどちらで始めるのが得ですか?
税・社会保険・手間・信用の面で一長一短があり、所得の見込みによっても変わります。比べ方は個人事業主と法人の比較の記事を参考にし、最後は税理士に相談してください。
出典
- e-Gov法令検索「中小小売商業振興法」(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「登録免許税法」別表第一(2026年10月23日確認)
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年10月23日確認)
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」(2026年10月23日確認)
- 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」(2026年10月23日確認)
- ジム開業ナビ「ジム開業の費用」試算モデル(2026年10月)
あわせて読む
このジムの近くで、一緒にトレーニングする仲間を探せます
同じジムに通う人どうしで、補助やフォームチェックをし合える合トレ相手を見つけられます。写真・レベル・自己紹介を登録すると、同じ県の仲間と「合トレしたい」でつながり、チャットで日時を決められます。連絡先はお互いが承認するまで出ません。
公式LINEを友だち追加すると、合トレナビのURLが届きます(無料)。18歳以上・合トレ目的の方のみ。