【保険と自費を分ける】接骨院がジムを併設するときの注意と収支の見方
接骨院・整骨院が運動指導やジムを併設するときは、保険を使える施術と、自費の運動指導を、はっきり分けることが最初の注意点です。
厚生労働省の案内では、整骨院・接骨院で保険の対象になるのは骨折、脱臼、打撲、捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)です。単なる肩こりや筋肉疲労は対象外です(2026年10月23日確認)。
運動指導は施術ではないので、料金・契約・広告・記録を別に管理し、柔道整復師法の範囲を越えない運営にしてください。
接骨院の「保険の施術」と「自費の運動指導」を分ける
- 骨折・脱臼・打撲・捻挫
- 骨折・脱臼は原則、医師の同意
- 療養費のルールに従う
- 肩こり・体力づくりなど
- 全額自己負担と説明
- 会員規約・回数券で管理
保険診療との区別:何を保険に、何を自費にするか
柔道整復の療養費は、患者が全額を払ったあとで保険者に請求する仕組みが原則とされ、取り扱いのルールが細かく決まっています。
運動指導を始めるときは、同じ日に同じ患者へ施術と指導を行う場面が多く、会計や記録の分け方が曖昧になりやすい点が最大のリスクです。
| 場面 | 分け方の考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
| 捻挫の施術のあとに運動指導 | 施術は保険のルール、運動指導は自費として別に説明・別に会計 | 保険者・地方厚生局 |
| 肩こり・疲労の相談 | 保険の対象外。自費のメニューとして案内 | 厚生労働省の案内 |
| 回数券や月額会員 | 運動指導の契約として会員規約を作り、施術と混ぜない | 弁護士・消費者庁の案内 |
| 領収書・明細 | 保険分と自費分を分けて発行 | 地方厚生局・税理士 |
具体的な請求の扱い、受領委任の取り扱いなどは、都道府県や保険者で運用が異なる部分があります。必ず管轄の地方厚生局・都道府県・保険者に確認してください。
柔道整復師法の範囲:できないこと・広告の制限
e-Gov法令検索の柔道整復師法(2026年10月23日確認)には、運動指導を含めて経営を考えるときに押さえておきたい条文があります。
| 条 | 内容(要旨) |
|---|---|
| 第15条 | 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行ってはならない |
| 第16条 | 外科手術を行い、薬品を投与し、またはその指示をする等の行為をしてはならない |
| 第17条 | 医師の同意を得た場合のほか、脱臼や骨折の患部に施術をしてはならない(応急手当を除く) |
| 第24条 | 柔道整復の業務・施術所の広告は、柔道整復師である旨と氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日・施術時間、厚生労働大臣が指定する事項のほかはできない。技能・施術方法・経歴にわたる内容もできない |
第24条の広告の制限は、施術所に関する広告が対象です。運動指導の案内を同じチラシやホームページに載せるとき、どこまでが施術所の広告として扱われるかは、保健所・都道府県に確認します。
効果を断定する表現や、症状の改善を約束するような書き方は避けてください。
あわせて、マッサージを行う場合は別の資格が必要です。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の第1条(同日確認)は、免許について定めています。
医師以外の者があん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうを業とするには、免許を受けなければなりません。
運動指導の中でマッサージに当たる行為をしないよう、メニューの内容を整理しておきます。
運動スペースの広さと機器の台数を入れると、初期費用と月の費用の目安が出ます。接骨院の収入とは別に、運動指導だけで何人の会員が必要かを確かめてください。
必要な会員数を無料で試算する収支の考え方:小さな運動スペースから
接骨院のスペースの一部を使う場合、大きな設備投資は不要です。
ジム開業ナビの試算モデル(2026年10月)の近い形は、パーソナルジム15坪・マシン4台です。初期費用1,305万円、月の費用187万円、損益分岐は会員46人ですが、これは専用の店舗を借りる前提です。
既存の施術所の一部を使うなら、家賃は按分、人件費は施術者の時間の配分で見直せます。マシンはリース、税・借入の返済は含まず、実際の費用は物件・地域・見積もりで変わります。
- 損益分岐の会員数 = 毎月の固定費 ÷(月会費 − 会員1人あたりの変動費)
- 例: 運動スペースの固定費が月20万円、月会費1万円、変動費1,000円なら、20万円 ÷ 9,000円 ≒ 23人(計算のための例)
よくある質問
接骨院で運動指導をしてもよいですか?
運動指導そのものを禁じる条文は確認できていませんが、施術と指導の線引き、広告の制限、保険請求の扱いに注意が必要です。管轄の保健所・地方厚生局に確認してください。
肩こりの患者に保険を使えますか?
厚生労働省の案内では、単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。全額自己負担になるため、事前に説明してください。
接骨院の名前でジムの広告を出せますか?
施術所の広告は柔道整復師法第24条で内容が制限されます。ジムの広告をどの名前・媒体で出すかによって扱いが変わるため、保健所に確認してください。
出典
- 厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「柔道整復師法」第15条・第16条・第17条・第24条(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」第1条(2026年10月23日確認)
- ジム開業ナビ「ジム開業の費用」試算モデル(2026年10月)
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