【総額表示のルールつき】ジムの料金表の見せ方|比較・おすすめの書き方
ジムの料金表の見せ方は、①税込の総額で書く、②プランは3つ前後にしぼって違いを1行で示す、③「おすすめ」は誰に向くかを理由つきで添える、の3点が基本です。月会費だけでなく、入会金・事務手数料・初月の支払い・解約の条件まで同じ表の中で見せると、比べやすく後のトラブルも減ります。価格の表示には消費税法の総額表示や景品表示法のルールがあるので、それに沿って作ります。
料金表の見せ方の例(金額は説明のための例)
| プラン | 月会費(税込) | 使える時間 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| デイ | 6,600円 | 平日10〜17時 | 日中に通える人 |
| レギュラー(おすすめ) | 8,800円 | 全営業時間 | 仕事帰りや週末に通いたい人 |
| レギュラー+個別指導 | 15,400円 | 全営業時間・月2回の個別指導 | 使い方を教わりながら始めたい人 |
入会金・事務手数料・初月の日割り・解約の締め日は、この表のすぐ下に書く
料金表の基本:総額で書き、プランをしぼる
料金表で最初に決めるのは「何を並べ、何を並べないか」です。プランが多いほど選びにくくなるため、主に売りたいプランを真ん中に置き、その上下に1つずつ置く形から始めると整理しやすくなります。
| 決めること | 見せ方 | 理由 |
|---|---|---|
| プランの数 | 3つ前後。法人・学生などは別の表に | 違いが一目でわかる |
| 並び順 | 安い順か、利用できる範囲の広い順にそろえる | 比べる軸が1つになる |
| 違いの書き方 | 使える時間・回数・付く内容を同じ列で | 行ごとに見比べられる |
| 初期費用 | 入会金・事務手数料・初月分をまとめて表示 | 最初に払う額がわかる |
| 解約の条件 | 締め日・手続き方法・最低利用期間 | 入会前の不安を減らす |
価格は、消費税を含めた総額で表示することが義務づけられています。国税庁 タックスアンサー No.6902(2026年10月23日確認)では、事業者が消費者にあらかじめ価格を表示する場合は、税込価格を表示することとされ、店頭表示・チラシ・新聞やテレビの広告など媒体は問わないとあります。総額表示として認められる例には「11,000円(税込)」「11,000円(税抜価格10,000円)」「10,000円(税込価格11,000円)」などが挙げられています(標準税率10%の例)。税抜の金額を大きく書く場合も、税込の金額がはっきりわかるようにします。口頭で伝える価格は総額表示の義務の対象外とされていますが、カウンセリングでも総額で伝えるほうが誤解を防げます。
「おすすめ」と比較の見せ方:誤解させない工夫
「おすすめ」の印を付けるときは、なぜおすすめなのかを1行で添えます。「一番人気」「選ばれています」と書く場合は、その根拠になる数字(期間・対象・割合)を自分の店の記録で示せるものだけにします。
- 「仕事帰りに週2回通いたい方に」
- 「〇年〇月時点の会員の〇割がこのプラン」(記録がある場合)
- 違いを同じ列にそろえて書く
- 付く内容の回数・時間を書く
- 根拠のない「地域で一番安い」
- 条件を小さな文字で別の場所に書く
- 実際には選べないプランを安く見せる
- 他店の古い料金と比べる
景品表示法は、価格などの取引条件を実際より、またはほかの事業者のものより著しく有利だと誤認される表示(有利誤認表示)を禁止しています(第5条第2号、消費者庁「表示規制の概要」、2026年10月23日確認)。ほかのジムと料金を比べる表を作る場合、消費者庁「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(2026年10月23日確認)では、①主張する内容が客観的に実証されていること、②実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること、③比較の方法が公正であること、の3つをすべて満たす必要があるとしています。他店の料金は変わることがあるため、比較するなら確認した日と出典を書き、定期的に見直します。迷うときは、他店と比べず自分の店のプランどうしの比較にとどめるのが無難です。
Webの料金ページで載せること
Webで入会の申し込みを受ける場合、特定商取引法の通信販売に当たり、料金や支払いの時期、申し込みの撤回や解除の条件などを表示する必要があります(消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」、2026年10月23日確認)。料金ページと申し込み画面で、次の項目がそろっているかを確かめます。
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 役務の対価 | 各プランの月会費(税込)、入会金、事務手数料 |
| そのほかに払うもの | ロッカー・タオルなどのオプション料金、決済にかかる手数料の有無 |
| 支払いの時期と方法 | 「初月分は申し込み時にクレジットカードで、翌月以降は毎月〇日に引き落とし」 |
| 提供の時期 | 「申し込み完了後、〇日から利用可能」 |
| 解約・撤回の条件 | 締め日、手続きの方法、最低利用期間、日割りの有無 |
表示する項目と書き方は、取り扱う内容や申し込みの方法で変わります。規約と料金ページの文面は、弁護士に確認してください。
料金表の見せ方を変えて上のプランを選ぶ人が増えると、平均の月会費が上がります。会員数・月会費(平均)・退会率を入れて、「月会費の値上げ」の打ち手で平均が少し上がったときの利益を試算できます。
収益改善シミュレーションを無料で使う料金表を見直すときの手順
料金表は作って終わりではありません。どのプランがどれだけ選ばれているか、どこで迷う人が多いかを見て、半年に一度ほど見直します。
- プランごとの会員数と、平均の月会費を出す
- 見学・体験で料金について出た質問を数える(「結局いくら?」「解約は?」など)
- ほとんど選ばれないプランを、まとめるか外すかを決める
- 表の文言を直し、チラシ・店頭・Webの料金をそろえる
- 料金を変える場合は、今の会員への案内の時期と方法を決める
店頭・チラシ・Webで料金がずれていると、問い合わせが増え、信頼も下がります。料金を変えたときは、変えた日を記録し、古いチラシや掲示を回収します。今の会員の料金を変える場合は、規約にある変更の手続きに沿って案内しましょう。
よくある質問
ジムの料金表は税抜で書いてもよいですか?
消費者にあらかじめ価格を表示する場合は、税込の総額表示が必要です。「8,800円(税込)」「8,800円(税抜価格8,000円)」のように、税込の金額がわかる形にします(国税庁、2026年10月23日確認)。
プランはいくつ用意するのがよいですか?
決まりはありませんが、多すぎると選びにくくなります。3つ前後を基本にし、法人会員や学生など対象の決まったプランは別の表に分けると見やすくなります。
「地域で一番安い」と書いてもよいですか?
根拠を示せない最上級の表現は、実際より有利に見せる表示と受け取られるおそれがあります。他店と比べるなら、比較広告の3つの要件(客観的な実証・正確な引用・公正な比較)を満たし、確認した日を書きましょう。
料金ページに解約の条件まで書く必要はありますか?
Webで申し込みを受ける場合は、通信販売として申し込みの撤回や解除の条件などの表示が必要です。店頭のみの申し込みでも、入会前に書面で示しておくと、後のトラブルを防げます。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け(2026年10月23日確認)
- 消費者庁「表示規制の概要」(景品表示法)(2026年10月23日確認)
- 消費者庁「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(2026年10月23日確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」(2026年10月23日確認)
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