【資格と表現の注意つき】食事指導をビジネスにする方法|料金の決め方と線引き
食事指導をビジネスにするには、写真による食事記録のチェックや月額のオンラインサポートなど「何を・どの頻度で・いくらで」行うかを決め、ジムの会員向けオプションや単独のサービスとして売り出します。資格がなくても食事のアドバイス自体はできますが、栄養士法により「栄養士」「管理栄養士」の名称を使えるのは免許を持つ人だけです(第6条、2026年10月23日確認)。病気の人への食事療法は医療機関の領分なので受けず、広告では食品の効果を著しく誤認させる表示をしないことが、続けられるサービスの前提になります。
食事指導サービスで「できること」と「線を引くこと」
- 食事の写真・記録を見て、量やバランスを一緒に振り返る
- トレーニングに合わせた食べ方の考え方を説明する
- 外食・コンビニでの選び方の例を示す
- 続けるための目標づくりと声かけ
- 病気の診断や治療としての食事療法(医療機関へ)
- 免許なしに「栄養士」「管理栄養士」と名乗る
- 食品やサプリで病気がよくなると言う
- 極端な制限を一律にすすめる
サービスの形:頻度と手間で値段を決める
食事指導は、対面のパーソナルより時間の自由がききやすく、オンラインで遠方の人にも届けられる商品です。そのぶん「どこまで返信するか」を決めないと、手間が際限なく増えます。
| 形 | 中身 | 手間 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 写真チェック(毎日) | 3食の写真に1日1回まとめてコメント | 大 | 短期間で習慣を変えたい人 |
| 週1回の振り返り | 1週間の記録をまとめて見て、次の週の目標を決める | 中 | 忙しい会社員 |
| 月1回の面談 | オンラインか対面で30分ほど話す | 小 | 自分で記録を続けられる人 |
| ジム会員向けオプション | パーソナルの回数券に食事の振り返りを付ける | 中 | トレーニングと一緒に見てほしい人 |
料金は、1人に月に使う時間から逆算すると決めやすくなります。
- 月額の料金 = 1人に使う月の時間 × 自分の時間単価 + アプリ・決済などの1人あたりの費用
- 例: 毎日5分のコメント×30日=150分(2.5時間)、時間単価4,000円、1人あたりの費用500円なら、2.5×4,000円+500円=10,500円(計算のための例)
担当できる人数の上限も同時に決めます。毎日の写真チェックは1人あたりの時間が大きいため、上限を超えたら週1回の形に案内するなど、商品を分けておくと質を保てます。
資格と名称:名乗ってよいこと・してはいけないこと
食事のアドバイスをすること自体に、国の免許は求められていません。気をつけるのは「名称」と「医療との線引き」です。
| 法令 | 確かめたこと(2026年10月23日確認) | サービスでの注意 |
|---|---|---|
| 栄養士法 第1条 | 栄養士は都道府県知事、管理栄養士は厚生労働大臣の免許を受け、その名称を用いて栄養の指導に従事する者と定義されている | 資格を持つ人を雇う・提携すると、名称を使った説明ができる |
| 栄養士法 第6条 | 栄養士でなければ栄養士またはこれに類似する名称を用いて栄養の指導の業務を行ってはならない(管理栄養士も同じ) | 「〇〇栄養士」のような似た呼び名を自分で作って名乗らない |
| 医師法 第17条 | 医師でなければ医業をしてはならない | 病気の治療としての食事療法や、薬をやめるような助言はしない。主治医がいる人は主治医の指示を優先してもらう |
| 健康増進法 第65条 | 食品として販売する物の広告で、健康の保持増進の効果などについて著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示をしてはならない | 自社で食品・サプリを売るときの広告文に注意する |
民間の栄養に関する資格を持っている場合は、その資格名を正しく書くのは問題ありません。ただし、国家資格と誤解されない書き方にしましょう。持病がある人や妊娠中の人の申し込みは、申込フォームで確認し、医師の了解がある場合に限るなど、受ける範囲を決めておきます。
食事指導は、収益モデル診断の「オンライン指導」に当たります。契約者数・月額・原価率を入れると、ジムの売上に足したときの月の粗利がわかります。
7つの収益モデル診断を無料で使う記録の扱いと広告の表現
食事の写真や体重、持病の有無は、本人にとって知られたくない情報です。とくに病歴は個人情報保護法の「要配慮個人情報」に当たり、取得するには原則として本人の同意が必要です(第2条第3項・第20条第2項、2026年10月23日確認)。
| 場面 | 決めておくこと |
|---|---|
| 申し込み | 健康状態の質問は必要なものに絞り、何に使うかを書いて同意をもらう |
| やりとりの道具 | 写真を送る手段(アプリ・チャット)を決め、保存先と保存期間を決める |
| ビフォーアフター | 写真や体重の変化を広告に使うときは、本人の書面の同意を取り、個人の結果であることを示す |
| 広告の文 | 「〇kg痩せる」と結果を約束しない。期間・人数などの根拠がない数字は出さない |
| 解約 | 月額の解約方法と、記録データの削除の依頼の受け方を書いておく |
Webで申し込みと決済を受ける場合は、特定商取引法の通信販売として、料金・支払時期・解約の条件などを表示します。月額サービスでは、解約の方法がわかりにくいと相談やトラブルにつながりやすいため、申し込み画面の近くに解約の手順を書いておきましょう。
よくある質問
資格なしで食事指導をお金をもらって行ってもよいですか?
確認した栄養士法は「栄養士」「管理栄養士」の名称を免許を持つ人に限っていますが、名称を使わずに食事のアドバイスをすることを禁じる規定は見当たりませんでした。病気の治療に当たる助言をしないこと、似た名称を名乗らないことを守ってください。迷う場合は保健所や弁護士に確認しましょう。
食事指導の料金はどう決めればよいですか?
1人に使う月の時間と自分の時間単価から計算し、近くのジムやオンラインサービスが公式サイトで公開している料金と比べます。安すぎると担当人数を増やすしかなくなり、1人ひとりへの返信の質が下がります。
管理栄養士と組むメリットは何ですか?
管理栄養士の名称を使った説明ができ、受けられる相談の幅が広がります。業務委託で組む場合は、担当の範囲・報酬・個人情報の扱いを契約書で決めておきましょう。
出典
- e-Gov法令検索「栄養士法」第1条・第6条(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「医師法」第17条(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「健康増進法」第65条(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」第2条・第20条(2026年10月23日確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」(2026年10月23日確認)
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