【令和8年度の最低賃金つき】ジムのスタッフの時給の調べ方と決め方
ジムのスタッフの時給は、「地域別最低賃金という下限」「近くの求人の相場」「人件費の上限」の3つを順に確かめて決めます。厚生労働省の令和8年度地域別最低賃金の全国一覧では、答申された改定額の全国加重平均は1,177円、東京都は1,280円です(2026年10月23日確認)。受付とトレーナーでは求める経験が違うので、同じ表で比べず職種ごとに範囲を決め、深夜の割増や手当も含めた総額で人件費に収まるかを確かめます。
令和8年度 地域別最低賃金(答申された改定額)の例
下限は地域別最低賃金:発効日と含めない賃金に注意
最低賃金法第4条は、使用者に最低賃金額以上の賃金を支払うことを求め、下回る部分の契約は無効になるとしています。令和8年度の額は都道府県ごとに発効日が違うため、ジムのある地域の額と、いつから変わるかを確かめます。
| 都道府県 | 改定額 | 改定前 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,280円 | 1,226円 | 令和8年10月1日 |
| 大阪 | 1,231円 | 1,177円 | 令和8年10月1日 |
| 京都 | 1,180円 | 1,122円 | 令和8年11月16日 |
| 福岡 | 1,114円 | 1,057円 | 令和8年10月4日 |
| 熊本 | 1,092円 | 1,034円 | 令和8年12月1日 |
出典は厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金の全国一覧」(答申された改定額、2026年10月23日確認)。ほかの道府県は同じ一覧で確かめてください。
最低賃金と比べるときは、時給に入れない賃金があります。最低賃金法施行規則第1条では、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、所定労働時間を超える時間・所定労働日以外の日の労働に支払われる賃金、深夜の割増のうち通常の賃金を超える部分を算入しないとしています。「深夜手当込みで最低賃金を超えている」という考え方は通らないので注意しましょう。
相場の調べ方:近くの求人を同じ物差しで比べる
下限がわかったら、応募が来る水準を調べます。近くのジムやフィットネスクラブ、同じ地域の接客の仕事の求人を、同じ項目で並べると比べやすくなります。
| 記録する項目 | 見る理由 |
|---|---|
| 職種(受付・トレーナー・清掃) | 求める経験が違うので、職種ごとに比べる |
| 時給の下限と上限 | 未経験と経験者の差がわかる |
| 時間帯(昼・夕方・深夜) | 深夜の割増を含むかどうかで額が変わる |
| 手当(資格・交通費・研修中の時給) | 時給以外の条件で差をつけている例がわかる |
| 勤務地からの距離 | 同じ商圏の人を取り合うかどうか |
ハローワークでは、地域の職種別の求人数・求職者数を並べたデータの提供や、賃金・就業時間など求人条件の相談を受けられると案内されています(ハローワークインターネットサービス、2026年10月23日確認)。自分で集めた求人の表と合わせて相談すると、地域の水準をつかみやすくなります。
決め方:受付とトレーナーで分け、総額で人件費に収める
時給は「基本の時給」に「経験・資格で上がる分」と「時間帯で上がる分」を足して組み立てると、説明しやすくなります。
| 組み立て | 受付スタッフの例 | トレーナーの例 |
|---|---|---|
| 基本の時給 | 地域の最低賃金と相場から決める | 受付より高い範囲で、指導の経験から決める |
| 上がる条件 | 入会手続き・物販まで一人で任せられる | 指導の経験年数・資格・担当できる種目 |
| 時間帯 | 22時〜5時は割増(労働基準法第37条で2割5分以上) | 早朝・深夜の担当があれば同じく割増 |
| 見直し | 半年ごとに評価して上げる | 担当する会員の継続などで見直す |
労働基準法第37条第4項は、午後10時から午前5時までの労働に、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を求めています(2026年10月23日確認)。24時間ジムで夜の時間に人を置くなら、この分を人件費に入れておきます。
次に、決めた時給で人件費に収まるかを確かめます。
- 月の人件費 = 時給 × 月の延べ勤務時間 + 割増分 + 社会保険などの会社負担
ジム開業ナビの試算モデル(2026年10月)では、24時間ジム30坪の月の人件費は40万円です。例として時給1,300円なら、40万円 ÷ 1,300円 ≒ 307時間で、会社負担の保険料などを除いた単純な計算でも1日10時間ほどの有人時間になります(時給は計算のための例です)。試算はマシンはリース、税・借入の返済は含まない値で、実際の費用は物件・地域・見積もりで変わります。
時給を上げると固定費が増えますが、良い人が残れば退会が減ることもあります。会員数・退会率・固定費を入れると、人件費を増やした場合と退会率を下げた場合の利益の差を24か月で比べられます。
収益改善シミュレーションを無料で使う時給を決めたら伝え方と見直しの時期を決める
時給は、採用のときに労働条件通知書で明示します。労働基準法施行規則第5条では、賃金の決定・計算・支払いの方法、締切りと支払いの時期、昇給に関する事項が明示する労働条件に入っています(2026年10月23日確認)。
- 最低賃金が変わるとき:発効日の前に時給の表を見直し、下回る人がいないか確かめる
- 昇給の基準:「何ができたら上がるか」を書いて渡す
- パートと正社員の差:仕事の内容と責任の違いで説明できるようにする(パートタイム・有期雇用労働法第8条の考え方)
同じ仕事をしているのに理由なく時給が違うと、不満と離職の原因になります。決め方を文書にしておくと、スタッフにも説明しやすくなります。
よくある質問
ジムの受付スタッフの時給はいくらにすればよいですか?
まずジムのある都道府県の地域別最低賃金を下限として確かめ、近くの求人の相場と人件費の上限の間で決めます。決めた額は最低賃金の改定のたびに見直しましょう。
深夜手当を含めて最低賃金を超えていればよいですか?
最低賃金法施行規則では、深夜の割増のうち通常の賃金を超える部分は最低賃金の計算に入れません(2026年10月23日確認)。基本の時給だけで最低賃金を上回る必要があります。
研修中の時給を下げてもよいですか?
下げる場合も最低賃金を下回ることはできません。研修中と研修後で条件が違うなら、求人と労働条件通知書でそれぞれを示します。具体的な設計は社会保険労務士に確認してください。
トレーナーは時給と歩合のどちらがよいですか?
雇用のトレーナーに歩合を入れる場合は、労働基準法第27条の保障給など守る決まりがあります。業務委託なら報酬の決め方が変わります。働き方に合わせて選びましょう。
出典
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度)(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「最低賃金法」第4条(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「最低賃金法施行規則」第1条(2026年10月23日確認)
- e-Gov法令検索「労働基準法」第37条(2026年10月23日確認)
- ハローワークインターネットサービス「初めてご利用になる求人者の方へ」(2026年10月23日確認)
- ジム開業ナビ「ジム開業の費用」試算モデル(2026年10月)
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