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【食品が効能をうたえない理由】クレアチンと薬機法の線引き|誇大広告と未承認広告の禁止

公開 ・ クレアチンナビ編集部 ・ 読了目安 7分
薬機法による医薬品の定義と、誇大広告・未承認医薬品の広告の禁止の関係を示した図解
SUMMARY|この記事の要約

薬機法は、疾病の治療・予防や、身体の構造・機能への影響を目的とする物を医薬品と定めます。食品が医薬品的な効能をうたうと、医薬品とみなされることがあります。線引きの考え方を整理しました。

監修ではなく、公開されている研究・公的情報・公式の案内をもとにした編集部の解説です。医療の判断はできません。

クレアチンの食品の広告は、なぜ、病気や体への効能を直接うたわないのでしょうか。

この記事では、薬機法の条文と厚生労働省の基準をもとに、食品と医薬品を分ける線引きを整理します。(2026年10月確認)

クレアチンなど食品が効能をうたえないのは、医薬品的な効能をうたうと、医薬品とみなされるためです。

  • 薬機法は、疾病の診断・治療・予防や、身体の構造・機能への影響を目的とする物を、医薬品と定めます。
  • 第66条は、虚偽や誇大な広告を、明示でも暗示でも禁じます。
  • 第68条は、承認を受ける前の医薬品の効能・効果の広告を禁じます。
  • 栄養補給や健康維持の表現は、医薬品的な効能に当たらないとされています。

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食品の表示が医薬品とみなされるまでの考え方(要約)1表示や売り方を見る効能・形状・用法用量・成分などを総合して判断する2医薬品的な効能か疾病の治療・予防、体の機能の一般的な増強など3医薬品とみなされる食品として売っても、医薬品の扱いになることがある4未承認なら広告できない承認前の医薬品の効能の広告は、禁止される
図解:FITPEAK編集部作成(本文の出典をもとに要約)

この記事でわかること

  • 薬機法の「医薬品」の定義(第2条)
  • 広告の2つの禁止(第66条・第68条)
  • 医薬品的な効能効果の例と、除かれる表現
  • クレアチンの商品を読むときの視点

薬機法の「医薬品」の定義(第2条)

薬機法は、正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

第2条第1項は、医薬品を、次の3つの物と定めています。

号 定義の要点
1号 日本薬局方に収められている物
2号 疾病の診断・治療・予防が目的の物
3号 身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的の物

※e-Gov法令検索のデータ(2026年10月に取得)の要約です。2号・3号は、機械器具等や医薬部外品などを除きます。

目的が、疾病の診断・治療・予防や、体の構造・機能への影響にあれば、医薬品になりえます。

どの成分が食品として扱えるかは、クレアチンは日本でどう扱われる?食薬区分と表示の線引きで整理しています。

広告の2つの禁止(第66条・第68条)

条文 禁止の内容
第66条第1項 効能・効果などについて、虚偽・誇大な広告をしない
第68条 承認前の医薬品の名称・効能・効果の広告をしない

※第66条は、明示的でも暗示的でも対象になります。e-Gov法令検索の条文の要約です。

第66条は、何人も、医薬品などの効能、効果又は性能について、虚偽又は誇大な記事を広告してはならないと定めます。明示でも、暗示でも対象です。

第68条は、まだ承認を受けていない医薬品について、効能や効果の広告をしてはならないと定めます。

食品が医薬品とみなされた場合、承認を受けていなければ、効能を広告できません。

食品の広告のルールは、クレアチンの広告ルール:景品表示法と健康増進法の見方で別に整理しています。

医薬品的な効能効果の例と、除かれる表現

厚生労働省の「医薬品の範囲に関する基準」は、医薬品的な効能効果の例を示しています。

表現の種類 基準での扱い
疾病の治療・予防 医薬品的な効能効果
疲労回復・強精強壮・食欲増進・老化防止 身体組織機能の増強で、医薬品的
栄養補給・健康維持の表現 医薬品的な効能に当たらない
栄養機能食品の栄養成分機能表示 医薬品的な効能と判断されない

※厚生労働省の基準(平成30年4月18日付の改正通知の掲載ページ)をもとにした整理です。

名称、含有成分、製法、起源、専門家の談話などで、効能を暗示する場合も含まれます。

成分が医薬品として使われないものでも、医薬品的な効能効果をうたえば、原則として医薬品とみなされます。

特定の言い方がだめ、という決まりではない

消費者庁の留意事項も、特定の言葉を一律に禁じるのではなく、表示全体から個別に判断するとしています。

クレアチンの「筋力」「運動」に関する言い方が、どれに当たるかは、この記事では判断しません。

クレアチンの商品を読むときの視点

  1. 病気の治療や予防を思わせる言い方がないか。
  2. 疲労回復など、体の機能を一般的に高めると示していないか。
  3. 食前・食後など、薬のような服用の指示がないか。
  4. 根拠が、論文や公的資料の原文まで追えるか。

根拠の見方は、クレアチンの効果として報告されているものを整理するに、出典つきでまとめています。

広告や体験談の読み方は、クレアチンのSNSの情報の見分け方:体験談・断定表現・出典の見方も参考になります。

この記事は、制度の整理です。個別の商品や表現が適法かどうかは、判断できません。

価格は、筋トレ最安ナビ(クレアチン最安値ランキング)で比べられます。

持病や服薬がある方、妊娠中・授乳中の方、18歳未満の方は、飲む前に医師・薬剤師に相談してください。

よくある質問

クレアチンは、薬機法の医薬品ですか?

厚生労働省の例示では、クレアチンは、医薬品的な効能効果をうたわない限り医薬品と判断しない成分に載っています。表示や売り方によっては、医薬品とみなされることがあります。

食品なのに、効能を書くとなぜ問題になりますか?

厚生労働省の基準は、医薬品的な効能効果を標ぼうすれば、原則として医薬品とみなされるとしています。未承認の医薬品の効能は、広告できません。

「筋肉をつける」といった言い方は、違反ですか?

個別の表現の判断はできません。留意事項は、特定の言葉ではなく、表示全体から個別に判断するとしています。

疲労回復と書いてある食品は、医薬品ですか?

基準は、疲労回復などを、身体組織機能の一般的な増強として、医薬品的な効能効果の例に挙げています。ただし、栄養補給や健康維持に関する表現は、除かれます。

まとめ

薬機法は、疾病の治療・予防や、体の構造・機能への影響を目的とする物を、医薬品と定めています。虚偽・誇大な広告や、未承認の広告も禁じています。

食品が医薬品的な効能をうたうと、医薬品とみなされることがあります。栄養補給や健康維持の表現は、除かれます。個別の判断はできません。

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FITPEAKの商品

ここからは、FITPEAKの自社商品の紹介です。医薬品的な効能をうたうものではありません。

FITPEAK クレアショットのスティック個包装の商品写真
画像:FITPEAK公式より
FITPEAK クレアショットのスティックを手に持った様子
画像:FITPEAK公式より

FITPEAK クレアショットは、1本にクレアチン3,000mgを入れた、スティック個包装の食品です。定期購入のみのご案内で、予約を受け付けています。

外出先でも持ち運べる点が特長です。初回のお届けは2026年12月上旬の予定です。価格や詳細は商品ページで確認してください(2026年10月確認)。

出典

2026年10月に開いて確認しました。

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