【控除の対象は確認できず】クレアチンは医療費控除になる?経費の条件と相談先
クレアチンの購入代を医療費控除の対象とする記載は、国税庁のページで確認できませんでした。経費は事業の業務に必要な部分に限られます。条件と年間の購入量の出し方を整理しました。
監修ではなく、公開されている研究・公的情報・公式の案内をもとにした編集部の解説です。医療の判断はできません。
クレアチンを毎日買っていると、医療費控除や経費にできないかと考える方がいます。
この記事では、国税庁のタックスアンサー3本を開いて、対象外とされる例と、経費にできる条件を整理します。(2026年10月確認)
税の判断は人によって違います。最後は、税務署や税理士に確認してください。
先に結論:クレアチンの購入を医療費控除の対象とする記載は、国税庁のページで確認できませんでした。
- 国税庁は、病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代金を、医療費にならないと記しています。
- クレアチンは医薬品ではなく、運動のために使うサプリメントとして説明される食品です。
- 経費は、事業所得などで業務上の費用と認められる部分に限られます。
- 年間の購入量は、1日量×日数で出せます。判断は税務署か税理士に確認してください。
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FITPEAKの価格ページ(クレアチン)に移動します。価格は変わることがあります(2026年10月確認)
この記事でわかること
- 医療費控除の対象になるかを国税庁の文面で確かめる
- 経費にできるのは業務に必要な部分だけ
- 年間の購入量と費用の出し方
- 申告前に残しておく記録と相談先
医療費控除の対象になるかを、国税庁の文面で確かめる
国税庁のタックスアンサー1122号は、医療費控除の対象となる医療費をまとめたページです。
このページには、病気の予防や健康増進のために使うビタミン剤などの医薬品は、購入代金が医療費にならないと書かれています。
ページには「サプリメント」「栄養補助食品」という語は出てきません。クレアチンの購入を対象とする記載も、確認できませんでした。
MSDマニュアル家庭版は、クレアチンを運動能力の向上などを目的に摂るサプリメントとして説明しています。治療の薬としての位置づけではありません。
| 購入の目的 | 国税庁の文面 | 考え方 |
|---|---|---|
| 病気の治療 | 医薬品は対象 | 医師の指示が前提 |
| 予防・健康増進 | 医薬品でも対象外 | 目的が該当する |
| 運動の成績向上 | 記載を確認できず | 対象と確認できず |
※国税庁1122号の文面をもとに、編集部が目的別に整理しました。個別の判断は税務署が行います。
セルフメディケーション税制も別の話
国税庁1120号には、特定一般用医薬品の購入費を対象とするセルフメディケーション税制があります。
対象は医薬品です。食品として売られるクレアチンの粉末とは、別の制度として考えます。
クレアチンの安全面は、ISSNのクレアチン見解を日本語で整理した記事にまとめています。
経費にできるのは、業務に必要な部分だけ
国税庁2210号は、事業所得・不動産所得・雑所得の必要経費の考え方を説明しています。
必要経費になるのは、総収入を得るために直接かかった費用と、業務上の費用です。
家事上の費用は必要経費になりません。家事と業務の両方にかかる費用は、業務に直接必要な部分が明確に区分できる場合に限り、その部分が経費になります。
| 立場 | 経費の考え方 |
|---|---|
| 会社員(給与のみ) | この制度の対象外 |
| 競技を趣味で行う人 | 家事上の費用と見られる |
| 個人事業の競技者・指導者 | 業務との関係を説明できるか |
※2210号の家事関連費の文面から、編集部が立場別に整理した考え方です。
会社員の方は、給与所得の計算に、この必要経費の仕組みは使いません。会社員が経費を考えるなら、別の制度の確認が必要です。
個人事業の競技者やトレーナーが経費にできるかは、事業の内容と使い方で変わります。クレアチンだけを特別に認める記載は、確認できませんでした。
福利厚生で買う場合
勤務先の制度でサプリを買えるかどうかは、会社の規則で決まります。国税庁の3本のページでは確認していません。人事の担当者に聞くのが確実です。
新社会人の始め方は、新社会人はクレアチンを始める?で費用の考え方も扱っています。
年間の購入量と費用の出し方
控除や経費を考える前に、1年でどれだけ買うかを出しておくと、金額の規模がつかめます。
ISSNの見解では、維持量は1日3〜5gです。体格が大きい人は、5〜10gが必要な場合もあると記されています。
年間の購入量の式は「1日量(g)×365日」です。費用の式は「購入量(g)×1gあたりの価格」です。
| 1日量 | 年間の量 | 1gが10円なら |
|---|---|---|
| 3g | 1,095g | 10,950円 |
| 4g | 1,460g | 14,600円 |
| 5g | 1,825g | 18,250円 |
※1gあたり10円は計算のための仮の数字で、実際の価格ではありません。年間の量は1日量×365日で求めました。
医療費控除は、その年の医療費の合計から10万円(総所得金額等が200万円未満の人は5%)を引いた額が対象です。
仮にクレアチンが対象でも、上の仮の計算では年間で2万円に届きません。単独で足切りを超えるのは難しい金額です。
1日あたりの費用の考え方は、クレアチンの1日あたりのコスト比較も参考になります。
実際の価格は、筋トレ最安ナビ(クレアチン最安値ランキング)で最新のものを確かめられます。
申告前に残しておく記録と相談先
国税庁1120号には、確定申告で領収書の提示や提出を求められる場合があると書かれています。保存期間は、確定申告期限等から5年を経過する日までです。
クレアチンを購入するときも、記録を残しておくと、あとから相談しやすくなります。
残しておく記録
- 購入日、店名、商品名、金額が分かる領収書や購入履歴。
- 1日に飲む量と、飲み始めた日のメモ。
- 使った目的(趣味か、事業の業務か)の説明メモ。
| 相談先 | 聞くこと |
|---|---|
| 税務署 | 自分の所得で対象になるか |
| 税理士 | 事業の経費に入れられるか |
| 勤務先の人事 | 福利厚生の対象か |
| 医師・薬剤師 | 飲んでよいか |
※税の扱いと、飲んでよいかの判断は別の話です。持病や服薬がある方は、医師・薬剤師に相談してください。
腎臓の病気がある方は、クレアチンは透析・腎臓病の人が飲んでもよい?も確かめてください。
食事全体のたんぱく質は、高タンパク食品コスパランキングで見直せます。
よくある質問
クレアチンの購入代は医療費控除になりますか?
国税庁1122号では、予防や健康増進のための医薬品が対象外とされています。クレアチンの購入を対象とする記載は確認できませんでした。最終的な判断は税務署にご確認ください。
会社員でもクレアチンを経費にできますか?
給与所得のみの会社員は、国税庁2210号の事業所得などの必要経費の仕組みは使いません。勤務先の福利厚生は、会社の規則で決まります。
個人事業の競技者なら経費にできますか?
業務上の費用と、業務に直接必要な部分を区分できるかが条件です。事業の内容で変わるため、税理士や税務署に確認してください。
領収書は取っておくべきですか?
国税庁1120号は、領収書の提示や提出を求められる場合があるとしています。購入履歴と領収書は、5年を経過する日までを目安に残すと安心です。
まとめ
クレアチンの購入を医療費控除の対象とする記載は、国税庁のページで確認できませんでした。予防や健康増進のための医薬品さえ、対象外とされています。
経費は、業務に直接必要な部分を区分できる場合に限られます。購入量は1日量×365日で出し、領収書を残して、税務署か税理士に確認してください。
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FITPEAK内のページです。表示は確認時点の価格です(2026年10月)
FITPEAKの商品
ここからは、FITPEAKの自社商品の紹介です。税の扱いや、医療費控除の対象になることをうたうものではありません。
FITPEAK クレアショットは、1本にクレアチン3,000mgを入れた、スティック個包装の食品です。定期購入のみのご案内で、予約を受け付けています。
外出先でも持ち運べる点が特長です。初回のお届けは2026年12月上旬の予定です。価格や詳細は商品ページで確認してください(2026年10月確認)。
出典
2026年10月に開いて確認しました。
- 国税庁 タックスアンサー 1122号 医療費控除の対象となる医療費
- 国税庁 タックスアンサー 1120号 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 タックスアンサー 2210号 必要経費の知識
- Kreider RB, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. J Int Soc Sports Nutr. 2017
- MSDマニュアル家庭版「クレアチン」(2025年7月更新)
- FITPEAK クレアショット 公式商品ページ
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